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亡くなった両親が昭和40年代に富士霊園の墓所を購入しておりました。
毎年、管理費を支払い維持してきましたが、現在、両親は別の墓所に入っており、今後の利用予定がない状況です。
母が存命中に「富士霊園の管理に相談したら売買については特に規制はしていないと言われた」と話しておりましたが、個人間の墓所の売買は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般論としましては、


(墓地埋葬法等施行以前から存在する個人墓<個人所有名義>などの例外を除けば)
霊園の経営や墓地区域変更等には、都道府県知事の許可が必要で、
公営以外では公益法人(宗教法人・財団法人等)にしか許可されない結果、
現在では公営又は公益法人が主体なので
…墓所区画毎に個人所有名義(所有権)の売買をすると管理運営が出来ませんので…
ふつう墓所の購入とは「永代使用権」を差し、また例外はあるかもしれませんが、
ふつう契約上では永代使用権は墓所使用権者の相続人・祭祀承継者以外の
第三者への譲渡・転貸禁止事項が明記されている事が多いです。

具体的には…
御質問の「富士霊園」が静岡県駿東郡小山町に所在する
有名な^^「財団法人 冨士霊園(開園昭和40年)」の事でしたら、
現行の規程内容が「規格墓所申込要項」の中で垣間見る事が出来ます。

それによれば、
 「墓所の使用権は、相続者に承継することが出来ます」
&「墓所使用権を他人に譲渡・転貸禁止」
&「納骨履歴が無い有償解約=40万円(40万円以下申込の場合、契約当時墓所使用料)返金」
&「墓石据付済墓所の使用解約申請=墓石等撤去処分費用15,750円(税込)必要」
(墓石未据付墓所は0円?)などの様子です。

フジ霊園違いでない場合、詳細は下記URLを御参照下さい。
http://www.fujireien.or.jp/
http://www.fujireien.or.jp/sale/sale.html
現行の「規格墓所申込要項」↓
http://www.fujireien.or.jp/sale/images/hanbai_20 …

また、上記の新規の方の為の「規格墓所申込要項」とは別個に、
既存の権利者に関する名義変更(手数料7,350円)についての案内では
http://www.fujireien.or.jp/news/news.html

権利証(権利書)などの表記もありますが、
「名義変更(承継)申請書兼誓約書」「承継承諾書」などの記入例を見る限りでは、
冨士霊園使用規程の中での墓所使用権承継に関する権利証の位置付けですから
あくまでも墓所使用権の範疇のお話で土地所有権とは無関係の様子です。

以上、見当違いの場合には御容赦下さいm(_"_)m
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この回答へのお礼

使用権だとすると売買は難しいかもしれませんですね
母が言っていた「売買に規制はないと管理に言われた」が気になったものですから・・・・。
色々と専門的に詳細をお教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 21:18

まずご両親がどのような契約をしているか、富士霊園での規定がどうなっているかです。


「墓所としての土地を買って登記した」なら売買は自由でしょうし、「墓所としての永代使用権」を購入した場合は、売買できるかは契約内容によりけりです。
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この回答へのお礼

権利書等を紛失しているため契約の内容が不明です。
契約の内容について管理に再度確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 21:23

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