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色々調べましたが、どうしても分からないので質問させていただきます。

この度、主人から離婚を申し出されました。
条件の折り合いはついているのですが、
権利関係を確認するために調停離婚をする予定です。

彼はローンは最後まで自分で支払う!!と言っております。
先日、弁護士無料相談会で「ローンは財産分与って事で
支払ってもらえばいいね」と言われたのですが、下記のような持分の為、
実際今抱えているローン残高¥1700万を彼一人で
返す事は可能なのでしょうか?

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7年前、私の父親名義の土地に、主人と父親の共同名義(連帯債務者)
で家を建てました(持分:主人6、父4)。
同居です。

主人は「ローンは最後まで自分1人で払う」と言っています(現在もローン支払いは主人のみ)。
その上、自分の名義を私名義に変える旨の申し出もありました。
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父との共同名義の建物を、すべて私たち夫婦の財産として計算する
事ができるのかどうか、どなたか教えていただけたら幸いです。
どうか宜しくお願い致します。
(本当に知識がないため、文章がめちゃくちゃで申し訳ございません。)

A 回答 (2件)

住宅ローンは、一般的に言って主たる債務者が居住することが要件です。


一括返済か利息が高くなる可能性があります。

ここの詳しい判断は銀行毎に違いがあると思います。
銀行か銀行協会へ相談されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

たびたびの回答、ありがとうございます。
アドバイス頂いたように、明日相談しようと思います。
図書館で本もたくさん借りてきました。
頑張って前向きに行こうと思います。
親切にしてくださり、ありがとうございました!!

お礼日時:2008/08/31 21:55

夫と妻の協議に銀行は拘束されません。


ローンの支配の約束は有効です。しかし、返済されなければ父親に請求が行きます(連帯債務者のため)
土地建物を競売申し立てる。

名義書き換えることはできます。しかし、銀行に無断ですると、一括請求できるという特約があるはずです。
夫から妻への名義書換は、財産分与として原則非課税です。

債務者の変更は無理と思います。 住宅ローンは、居住していないと無理です。

権利関係を確定するためでしたら、公証人でよいと思います
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この回答へのお礼

akak71様。早速の回答ありがとうございます。
彼がローンを支払い続ける件、可能との事で安心致しました。

銀行に「離婚するので名義変更したい。ローン支払者本人は
ここに居住しない」と報告した場合、一括返済請求されてしまいますか???
父への名義変更であれば、離婚の報告は必要ないのでしょうか。

知らない事だらけで、段々不安になってきました。
金銭的な事情で弁護士を立てられません。
もしお時間がありましたら、もう1度ご回答お願いできませんでしょうか?宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/08/30 19:41

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