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フリマアプリやリサイクルショップにものを売却する際の不用品の処分という定義はいつ誰がどこで決めるのですか?

例えば前々から家にあっていらないと思ったゲームを売り捌き利益が20万円を超えた場合。
これはそもそもゲーム自体は昔に買ったもので明らかに不用品となったから売却したものとなりますよね?
その場合売却したゲームは営利目的で売ったのではなく不用品であったから売ったということを証明せねばなりませんか?

もし証明しなくてもいいならリサイクルショップでゲーム機を安く買って転売し利益を20万円出しても同じではないですか?

もちろん後者は確定申告が必要でしょうが買ったけどやっぱりいらなくなったという理由も認められませんか?

それは不用品であり処分するために売却した。
これは誰が決めることなんですか?
売却者の匙加減ですか?税務署ですか?国ですか?

A 回答 (2件)

売却者の匙加減です

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>>その場合売却したゲームは営利目的で売ったのではなく不用品であったから売ったということを証明せねばなりませんか?



たとえば、高く売れそうなゲーム機がリサイクル店で安く売られていたのを見つけて転売し、20万の利益が出た場合と、自分が昔に買ったゲームがたまたま値上がりしていて利益が出たという区別は、買った当時のレシートがない限り区別できず無理でしょうね。

また、たまたま転売を1回だけやったなら、質問者さんが「営利目的」で転売やっていると税務署も決めつけはできないはずですよ。
「営利目的ではなく、たまたまショップを見ていたら、高く売れそうなものが偶然みつかっただけです」と言えますからね。
営利目的なら、何度も「仕入れて転売するのを繰り返す」ってことをやっているはずだから。

そして、ゲーム機の定価がそれなりの価格であれば、「定価で買った!」と主張したら、利益は20万円を切る可能性もあると思います。
ま、グレーゾーン的な話になりますが、1回だけの話で、このレベルの金額なら法的にも確定申告は不要なので、しなくてもいいのではないでしょうか?
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