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株の売却をしました。
取得価額が分からないので、その株の上場公開日=1998月12月(非上場時から持っていました)の終値を”取得価額”にすることってできるのでしょうか?
ちなみに、30年以上前に株を購入しています。(現在の証券会社の顧客勘定元帳にも記入なしです。)
教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>その株の上場公開日=1998月12月(非上場時から持っていました)の終値…



だめです。
購入価格を証明できないときは、売値の 5% です。

------------------- 引 用 -------------------
5 取得費が分からない場合などの取扱い
 譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。売値の5%しかないですね。

お礼日時:2021/02/16 12:50

> その株の上場公開日=…の終値を”取得価額”にする


これはできません。
取得価格とは、取得する時点でのあなたの支出額を言います。
それが不明な場合は、譲渡額の5%を取得額とする、になります。
これは、不動産譲渡も同じです。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
5%の取得額ですね。

お礼日時:2021/02/16 12:51

私も未体験ゾーンなのですが、ルールは「所得額が不明な場合は、売却金額の95%に課税」と認識しています。


取得額は、時期から類推することもできるので、何らかの手がかりがあるといいですが、非上場だと難しそうですね。
金額が大きい場合は、課税もそれなりになるので弁護士等に相談でしょうか。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
弁護士相談・・少し考えてみますが、売却金額の95%課税に落ち着きそうですね。

お礼日時:2021/02/16 12:53

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