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妻が、相続した株を売却しました。
その場合、どういった税金が掛かるのでしょうか?
下記のようなことで悩んでいます。
祖父が購入した金額などとなると調査が大変そうで
来年、確定申告の際に慌てないように事前準備したく考えています。


(1)株の売買に関する税金は、利益に掛かると聞いています。
祖父より、株を相続したため、私が購入したわけではないので、
購入費ゼロとなり、売却額すべてが利益になるのでしょうか?

(2)それとも祖父が購入した額と、今回の売却額の差額が利益となるのでしょうか?

(3)また、義父が全て対処したので、私も、妻も詳しくは知らないのですが、
相続の際に、相続税を支払ったそうです。
(控除があるので、どれだけ払ったかはわかりません)
この場合、売却額全部に税金を払うと、二重払いになるような気がします。
相続税を払ったときの株の評価額を購入額とみなし、
売却額との差額に対し、税金を払うことになるのでしょうか?


以上、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>祖父より、株を相続したため、私が購入したわけではないので、



あなたには税金がかかりません。

取得価額がわからないのはなぜでしょう?作り話はほどほどに、
非上場株式なんでしょう、

証券会社を経由でない株式は税金はゼロ、

証券会社で税金についてお話があったようで、

ほふり、ほふり
キーはほふり
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税理士ではありませんので私見です。



まづ相続税と譲渡税はまったく別物という考え方です。
ですから国税庁には税の二重取りという考え方はありません。

取得価格が判らなければ5%を取得費とみなし、売却価格(売却に必要な経費を引いた手取り)の95%を
譲渡益とみなして譲渡益税がかかります。

次にその株の相続税があれば相続後3年以内ならば相続税を必要経費に加えることができます。

以下を参照ください
株、土地などの資産は売るとき譲渡益計算のために取得価格が必要である
これは相続人の取得日、取得価格を引き継いだものとして計算される。
ただし、取得費は売却価格の5%でもよいことになっている。
払った相続税の扱いですが、相続税が課せられた財産を相続税の申告書の
提出期限の翌日以後3年以内に売る場合には、売却する財産に対応する相続税額を
売却財産の取得費に加えて、譲渡所得の計算をすることができる。
(租税特別措置法39条1項)
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>私が購入したわけではないので、購入費ゼロとなり、売却額すべてが利益になるのでしょうか…



いえいえ。

>2)それとも祖父が購入した額と、今回の売却額の差額が利益…

はい。

>相続の際に、相続税を支払ったそうです…

相続税の一部が、株の取得費として考慮されます。

>相続税を払ったときの株の評価額を購入額とみなし…

そういう規定はありません。
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こんにちは



>(2)それとも祖父が購入した額と、今回の売却額の差額が利益となるのでしょうか?
これが該当します。
相続とのことなので株式の名義変更をして、その後、売却したということだと思います。
売却益が発生した場合の税金は益の10%です。
また、特定口座と一般口座の2種類あり、特定口座なら売却益が発生した時点で証券会社が
清算して税金を引いてますから確定申告不要です。
一般口座は確定申告が必要です。
これは口座開設の一番初めに決めることなので妻が知ってるでしょう。

相続税と株式課税は別物です。
株式による売却益は支払うことになります。
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