
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その際の経費の区分は何が…
販売促進費でも交際費でも適宜に。
>贈与とみなされない金額っていくらくらいなの…
贈る側 (あなたの会社) も法人ですね。
個人事業ではありませんね。
もらう側から見て、法人からの贈与は、税法上の贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/08 22:36
回答ありがとうございます。
贈与というか、利益供与として、法人所得の誤魔化しとか、そういうのは疑われないのでしょうか?
タックスアンサーを見たのですが、先方が収入申告を適切にして、税務処理をすれば良いような気がしたのですが。
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