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私は資産500万円を元手に株式の短期売買(デイトレード)を行っているものです。
最近は幾つかの証券会社で、新規口座開設後1ヶ月間手数料無料キャンペーンというのを行っているので、私、父、母と口座を開き、売買を行いました。
その際に、資金は私の資金を使い、銀行振り込みで父の口座、母の口座、とその都度移動させていました。
これについて質問です。
このような場合、資金移動に伴う贈与税が必要となってきてしまうのでしょうか?
もしそうだとしたら、ものすごく大きな税金になってしまうのではないかと、今になって急に不安になってきました。
資金の500万円は父と母の手数料無料期間一ヶ月後は私の口座にすぐに戻しています。父母としてはトータルでプラスマイナスゼロで贈与になっていないのではないかと思うのですが・・・。
いったいどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

貸与と主張すればよいのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 
 親族間の金銭貸与取引でも、きちんと返済条件通りに返済が履行されているものは贈与ではなく貸借取引と認められます。

とありましたので、やはり贈与税はかからないようでした。ほっと安心しました。

お礼日時:2004/10/07 23:54

#3の追加です。



特定口座の源泉ありであれば、分離課税で終了しますから、誰の名義でも問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで安心して毎日トレードに専念できます。

お礼日時:2004/10/08 22:52

税金は「誰が実質の所有者か」が問題になります。



贈与は双務契約です。つまり、ご質問者さんが父・母に贈与する意思表示をし、父・母がそれを受諾してはじめて成立します。

従って、勝手(?)に父・母の口座に資金を移動して、そこで資金運用しても贈与にはなりません。父・母の口座の資金もご質問者さんのものとみなされるからです。ただ、その資金運用の所得についてもご質問者さんに帰属することになりますのでご注意を。
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家族名義の口座を使って株式の取引をしても、実質的にご自分の資金を便宜上、そのようにしている場合は、実質で判断されますから、贈与税の問題はありません。


又、株式の売買益についても、本人の所得として把握されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>又、株式の売買益についても、本人の所得として把握されます。

これは知りませんでした。ただ、私の場合は特定口座を開いて源泉徴収有りにしているので(両親の分も)、両親の所得として取り扱われているのではないのでしょうか?

お礼日時:2004/10/08 17:31

実際上、あなたが、通帳、印鑑、キャッシュカードなどを管理しているのであれば、贈与とはいえないと思います...

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
贈与ではないですか。そうですよね。そう信じます。

お礼日時:2004/10/07 23:52

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