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生前贈与の相続時清算課税について

母(70歳)から私(46歳)へ生前贈与をしたいという話がありました。
内容は預金で1000万円未満の額ですが、普通に贈与を受けるとそれなりの
税金はかかります。そこで、税務署の方に相談したところ、
相続時清算課税にするとよいというアドバイスをいただきました。
しかし、ここで2つの疑問に後から気付きました。

1つめは、母には農地、宅地、家屋があり、
それを私が相続放棄できるかということ。
2つめは、私の弟はサラ金の借金を重ね、仕事も続かずという
状況で家出しています。その弟の愛人が、金に執着し、
相続の際にトラブルになることが予想されます。生前贈与を受けたことを
隠しておけるものか、ということ。

以上の2つです。
結論として、私は、相続時清算課税を選択しても大丈夫でしょうか?
専門家または経験者のご回答・ご意見をお願いいたします。

A 回答 (3件)

>私が相続放棄できるかということ…



相続放棄とは、母が亡くなってから決めるものです。
今の段階で放棄するもしないもありません。
亡くなった後で、放棄の意思表示をすることはあなたの自由です。

>相続の際にトラブルになることが予想されます。生前贈与を受けたことを…

贈与はあくまでも母が健在なうちに母の意思で行われるものです。
一方、相続とは、亡くなった時点で遺された財産をどうするかという問題です。
健在なうちに母が自身で処分してしまったものは、相続とは関係ありません。

>1つめは、母には農地、宅地、家屋があり…

母の相続 (予定) 人は弟と 2人だけですね。
それなら相続税の基礎控除は
5,000万 + 1,000万×相続人数 = 7,000万
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

農地、宅地、家屋それぞれの評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
を合計して、7,000万を超えなければ、相続税の申告自体が無用ですから、生前中に相続時精算課税を申告したものはご破算になってしまいます。
1円も税金を払わずに自分のものにできるということです。

7,000万を超えるとしても、先にもらった分に呼応する相続税を払えば良いだけであって、もらってしまったものを返せとは誰も言えません。

>結論として、私は、相続時清算課税を選択しても…

良いんじゃないですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相続放棄できるかどうか、というくだりは、
もちろん母が亡くなった時点の事を書きましたが
説明不足でした。
「現在、贈与を受けて、死んだときにはそのほかのものを
放棄できるのか」という疑問です。
でも、mukaiyamaさんのご回答からすると、
その時点で放棄するかしないか選択できるということですね。

補足日時:2010/07/31 20:39
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 贈与で受け取ると、1000万円なら231万円の贈与税を払わないといけないので、とても頭が痛いですね。

ただ、複数年にすればかなり圧縮できます。3年で分割して沸けるなら、年間23.45万円ですみますので、合計でも約70万円ですみます。約160万円節約できます。基礎控除の110万円を少し超えるぐらいを毎年受け取るなら、毎年ほとんど税金をはらわずに済みます。

 生前贈与の相続時清算課税は一度選択すると、二度と撤回できません。そうした贈与税・基礎控除の制度も理解したうえで、最終的に判断すればいいと思います。
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相続時精算課税制度の選択は、今だけの税負担だけ考えてするのは問題があります。


二つの場合に分けます。
1 どのように考えても相続時に相続税がかかるだけの財産がない場合。
2 相続税が出るだろうなという予測がたつ場合。

1の場合には相続時精算課税の選択をして贈与を受けておき、相続税の申告義務はないということでよいでしょう。
2の場合。
単純に相続時精算課税の選択をすると、相続時の協議分割時に紛争の元です。
理由
相続時精算課税の適用を受けた財産は、既に贈与によって名義が変更されてますので、相続財産にはなりません。しかし、相続税の申告は連名で出すのが原則のため、他の相続人に、生前に贈与行為があったことが判明してしまいます。
税金の申告のために加算するだけのものだという抗弁が、他の相続人が理解してくれるか否かですね。
相続発生時にゴタゴタともめるのは、仲が良い間でも起こり得ます。一番の原因は「おれが知らないうちに、兄貴が親から財産贈与を受けてた」という感情から発生します。

ところで、資産課税に詳しい税理士で、相続時精算課税の選択には消極的な人がいます。
この税理士の弁は、次のとおりです。参考になさってください。
「贈与時に精算課税を選択させると、相続税が出るときにまず協議分割がもめる。贈与行為時より何年何十年と経ってから、そのときの贈与行為に対する申告書を作成した税理士として、揉め事に巻き込まれるのはごめんだ」
「贈与税率が10%のレベルでなら、相続時精算課税方式を選択させずに、贈与税を払っておくほうが、すっきりしてる。」
「精算課税選択をして、相続税申告をして還付金が出た場合に、それが当初納税した人間に還付されるが、他相続人が納める税金が発生してる場合に、その説明をするのには困難を極めると予測する」
「税務署員は単純に相続時精算課税を薦める傾向があるが、現実に相続があった場合の争議に巻き込まれない立場だから言えるだけで、研究をした専門家としては単純に薦められるものではない。」
「後日の協議分割に対する争議には、絶対に巻き込みませんという一筆を取っておく必要がある」
「精算課税選択をした財産は既に相続財産ではなく、単に税金の計算上加算するのだという点を、一般の人に理解させるのはおそらく無理だろう」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
母の遺産は1の場合に該当します。
相続時清算課税を選択して問題は無いとういことですね。
後から弟、というよりその愛人(これまでにも何度も
母や私にお金を要求)に知れてしまうことが一番怖く、
本当に困っていました。

お礼日時:2010/07/31 20:58

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