おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!

他界した父が、生前、30年以上所有した土地を昨年売却して
私と兄に2500万円のお金だけを残していました。
(母は離婚しているので、相続できません。)

基礎控除などから、相続税がかからないことはわかったのですが、
受け取ることに関して、いくつが疑問があります。
過去の質問もいくつか検索したのですが、
また違ったケースに思えますので、よろしくお願いします。

(1)税金は所得税と地方税がかかりますよね?
実際、どのくらいかかるでしょうか?
ちなみに、かなり昔のことということもあり、
買った金額はわかりません。

(2)兄と均等に分けるつもりでいるので、
当然税金も均等に負担したいと思っていますすが、
税金はどちら名義に課せられてくるのでしょうか?
(生前、父が、翌年(つまり今年)には土地の税金を支払わなければと
知人に話していたそうです。)

(3)遺産相続したということは当然税金も相続したということになりますよね。
その土地を売却したお金が預金された通帳と印鑑があるだけなのですが、
売却した土地のその費用が私や兄に相続されたことをわかった上で
土地の税金が私たちに課せられてくるようになっているのでしょうか?
銀行には相続したことがわかっても
自治体や税務署にもこの相続が通じているものなのでしょうか?
それとも、単純に法定相続人だからということで、
私や兄に課せられてくるものなのでしょうか?

(4)このお金を相続するということで、
銀行に父の子供だということが分かる書類を提出して、
そのお金を受け取ることになりますが、
他に何かすべきことがあるのでしょうか?
(例えば行政書士に何かを依頼する、どこかに何かの手数料を支払う、
など・・・あまりに漠然としていてすみません)

あまりに初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

1.購入時の価格が不明の場合には売却価格の5%を取得費とみなしますので、売却価格の95%に所得税15%・地方税5%が課税されます。

よって、約475万円を税金として納めることになると思われます。

2.お父様が亡くなる前に土地を売却しているのであれば、本来であればお父様が納めるべき税金となりますので、ご質問者様やお兄様に課税されるありません。しかし、納税義務は相続人が負いますので、実質は相続人であるお二人が納めることになります。ただし、必ずしも1/2ずつでなくても構わないので、誰がどれだけ負担するか話し合う必要はあると思います。

3.売却代金もそれにかかる税金も遺産に該当しますので、法定相続人が相続することになります。

4.原則的には遺産分割協議書がないと預金は相続できませんので、遺産分割協議書の作成は必要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。とても参考になりました!

お礼日時:2009/02/04 22:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報