No.4ベストアンサー
- 回答日時:
よく勉強されてますね、四月からの控除額変更をしってらっしゃるなんて
さて、詳しい相続税額となると税理士さんにお願いしてもらいましょう
簡単ですが、夫が万一の時は
6000万+2000万+7000万(本当は居住用宅地とかすごく評価を低くしますが、めんどいのでこのまま(ぉ))
=15000万
控除できる額が(4月以降とする、また子供は成人、障害者ではないと考えます 未成年控除、障害者控除計算足すのもめんどいですし(ぉ))
3000万+600万*=4800万
15000-4800=10200万
これを、法定相続分で按分すると
奥さん 5100万、 子供 一人当たり2050万
ここで、超過累進税をかけてと
奥さんは30%して700万引くから、830万課税
子供15%して50万引くと 一人2,575,000円 ×2
相続税の総額は1345万円ですね~
ふむ。これを実際の相続割合で按分するのですが、法定相続分通りに分けたとしたら
奥さん 672万5000円 子供 672万5000円 (一人当たり半分にしてね)
ここで、税額控除(配偶者控除、未成年控除、障害者控除)
奥さんは 法定相続分もしくは 1億6000万円までの どちらか多いイ額まで非課税
よって、奥さん課税なし~
子供のみの支払いになります(疲れたー
これはあくまで、参考程度です 上記書いたように、宅地の減額とかしてないし 本当はもっと低くなるでしょうね
んで、少しでも低くしたいなら まずは 現金を一時払いの終身保険(共済)(積立終身がいいかな、保障が余分につかない分) にしましょう
生計を同一にしているは奥さんのみとすると 500万円分まで非課税です
子供も生計を同一してるなら 500万×3=1500万円分 非課税になります
資産価値を変えずに、控除が増やせます
贈与してくならポイントですが、毎年同じ時期に贈与するのではなく ずらすこととちゃんと贈与契約書を結んでください、簡単でいいですよ 無理に税理士に頼むこともない
できれば、贈与して 確定日付までとればベスト(そこまではいいけど
より安全に行くなら 110万以上 贈与して 課税するのもお勧め
なお、法定相続人の贈与は死後3年 さかのぼりますから、贈与してすぐ死ぬと意味ないですね~
孫とかならいいけど
また、贈与に関してはちゃんと、贈与者、受贈者 ともにちゃんと意思がある事が前提です
勝手に通帳つくって 勝手に預金を振替しとく なんて真似もしないでくださいね
しつこいですが、実際の課税は上記の計算より低くなるでしょうから、そこまで課税されないな~と思ったら、一安心、とにかく低くしたいなら 上記の事をしたりしてください
さらにしつこく言いますが、ちゃんと相続税額を確認したいなら、ちゃんと現在の資産をすべて伝え
税理士に依頼してくださいね
メインの取引先銀行あるなら(渉外係がくるとか)そこに頼むのもいいかと 多分コンサルタント料かからずしてくれますよ
No.3
- 回答日時:
No.1で回答したものです。
No.2の方と回答が異なりますが、私は法定相続通りの相続のケースを想定していますので、No.2の方と矛盾はありませんので、申し添えておきます。
また、税理士に相談する場合、二次相続(配偶者から子供への相続)のことも考慮いただけることと思います。
No.1
- 回答日時:
不動産の評価にもよりますが、現行の相続税で少しかかるぐらいのところが、今回の控除枠縮小でけっこう相続税を払うようなケースに該当するのではないかと推測します。
税理士は保険も扱っていますので、私なら、移す移さないの判断は決めず、まずは税理士や管轄の税務署に相談しますね。おそらく、なんらかの対策は実行に移すことになると思います。徐々に名義変更と終身保険加入といったところが思い浮かびます。プロなら妥当、適切なプランを提示してくれると思います。
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