No.6ベストアンサー
- 回答日時:
連年贈与契約は全体を1贈与と捉えて一括課税して来ます。
親族間の融資契約自体を贈与契約と疑ってかかるのが税務署の仕事です。なし崩しに返済免除して帳消しにする可能性が高く、実質的贈与に当たるからです。
今の金融環境から見た場合年率1%の固定金利で融資契約を結び毎月銀行振込で返済しない限りは連年贈与と扱います!
年1%でも親としては得しません(毎年確定申告して利子収入を総合課税の利子所得として申告納税義務があるから保険料や住民税に影響します)。
此処まで徹底してやっと融資と認めるのです。連年贈与を契約にするなんて馬鹿げてます。連年贈与は一括して贈与税を徴収するだけでなく、毎年の収入(定期金契約収入)について雑所得で所得税住民税を賦課するのです!
No.7
- 回答日時:
連年贈与の問題です。
毎年100万円ずつ、これから5年間贈与するという契約をした場合、契約時に500万円を贈与したことになります。
100万円ずつ渡すのは支払方法の選択であって、500万円の贈与契約はそのときに発生してるという解釈です。
ところで連年贈与は国税当局が認定すべき証明責任があります(※)
お金が毎年同額AからBに動いてることだけでは連年贈与だといいきれません。
借りたお金を返してるのかもしれませんし、売買代金の支払かもしれませんし、生活費を負担してるのかもわかりません。
「立証責任は税務署にある」と考えると、そのような証拠を残さないようにする手があります。
契約書に、毎年110万円ずつ贈与するなどと記載したら「それそのものが証拠」になってしまいますよ。
※連年贈与だからと、本人が申告した場合は別です。
申告納税制度を採ってるので、本人が連年贈与ですといい出してるなら、それを税務署が立証する必要がないです。
警察が犯人と決め付けるのと同じで、税務署も脱税者という認識からスタートするのですね。
大変勉強になりました。有難うございました。
No.5
- 回答日時:
ご質問の内容では、借金として処理するが、実態としては毎年110万円贈与する約束により、全部が借金ではないという判断になるでしょう。
ですので、借入の契約時に毎年免除を約束したわけですので、5年で最終的に完済するのであれば、550万円の贈与をする約束をしたとして、借入の契約時の年に贈与があったと考えることになります。
したがって、550万円が贈与税の対象となり、基礎控除を差し引いて税率を乗じたものを申告し、納税しなければなりません。これを、単純に基礎控除内の贈与を毎年するのだからと考え、申告も納税もしなければ、無申告加算税や延滞税をしっかりととられてしまうことでしょうね。
『贈与税』と『連年贈与』で検索されるとよいと思います。
昔は、あなたのように考えての税金対策もあったようですが、判例で連年贈与の約束は約束時点での贈与とされるというものがあり、現在では有効な税金対策ではないでしょう。
ちなみに、贈与税の優遇規定で、『住宅取得資金の贈与の特例』というものもあります。親が子の住宅取得のために援助することは良くある話であり、それに高額な贈与税を課税しすぎることも問題ですからね。また、『相続時精算課税制度の選択』というものもあり、単純に基礎控除と税率だけで考えると、矛盾したり、課税を行われかねません。
税務署も預金等の動きや不動産の購入などをある程度監視しています。その中で、不動産の取得資金などの元手なども気にしますし、税務調査となれば、契約書などの書面だけでなく、実態で判断しますからね。
連年贈与としての取り扱いが理解できました。
控除額年110万円というのを単純に考えてはいけないのですね。
勉強になりました。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>とりあえず利率なしで…
元本丸ごと贈与と認定される可能性が大です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>年110万円免責(贈与)とすると…
その件は先に回答したでしょう。
読まずに次々と質問を追加しているのですか。
No.3
- 回答日時:
1.別に問題ない
「この借金に税金は掛からない」と明記するのでも構いません。
契約書と税務署は違いますから。
契約書に書いてあれば税金が逃れられるわけではありませんから。
一度に大金を譲り受けるわけでしょ?
その大金に贈与税が掛かります。
この回答への補足
回答有難うございます。説明不足ですいません。
1000万円借りて、毎月10万返すと8年4ヶ月で完済します(とりあえず利率なしで計算)。
年110万円免責(贈与)とすると、5年で550万円免責なので、ザックリ4年位で完済になる、
という認識でした。
親との借金でもちゃんと契約書を交わして、返済も振込記録を残します。
よろしくおねがいします。
No.2
- 回答日時:
>>2.また、適正な記載方法ありましたら、ご教授ください。
国税が、No.1さんの回答にあるように、私たち一般人とは違う解釈をしちゃう可能性があります。
なので、贈与金額を120万とかにして、毎年しっかりと贈与税を払っておくほうが将来のトラブルが少ないと思います。
この回答への補足
回答有難うございます。説明不足ですいません。
1000万円借りて、毎月10万返すと8年4ヶ月で完済します(とりあえず利率なしで計算)。
年110万円免責(贈与)とすると、5年で550万円免責なので、ザックリ4年位で完済になる、
という認識でした。
親との借金でもちゃんと契約書を交わして、返済も振込記録を残します。
よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
>1.貸借契約に「毎年110万円ずつ負債を免除する」的な記載をすることは問題ない…
どういう観点で問題ないかとお聞きかよく分かりませんが、税金のカテですので税法面から答えておきます。
「数年」イコール「5年」だとして、550万が一度に贈与されたという解釈になります。
他からの贈与は一切ないとしても、110万を引いて 440万が課税対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答有難うございます。説明不足ですいません。
1000万円借りて、毎月10万返すと8年4ヶ月で完済します(とりあえず利率なしで計算)。
年110万円免責(贈与)とすると、5年で550万円免責なので、ザックリ4年位で完済になる、
という認識でした。
親との借金でもちゃんと契約書を交わして、返済も振込記録を残します。
よろしくおねがいします。
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