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 このたび、法人において新築マンション(一室)を他に賃貸する目的で購入しました。この購入諸費用としていろいろ支払いが生じるわけですが、その中に修繕積立一時金として約25万円ほど請求され支払っています。この修繕積立一時金は購入事業年度に一時に損金計上しても問題はないでしょうか?
 そもそも、修繕積立金が毎月発生するのはわかりますが、購入時に一時金としてこのようなものが発生するものなのでしょうか?修繕積立一時金の取引の性格がわからないので判断がつかないでいます。
 できれば、法令根拠、もしあれば取扱通達などの番号を教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

 


法令や通達等で事務的に判断するとなれば、法人税法施行令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に該当する支出であれば支出時の損金とすることができますが、それ以外であれば、その内容により前払費用又は繰延資産あるいはその他の処理となります。

「修繕積立一時金」の詳細な内容が判明しない限り名称だけで安易に判断はできませんが、法人税法施行令第百三十六条に該当しないものであれば、おそらく、前払費用又は繰延資産に該当することとなります。

法令や通達等で機械的に判定すると上記のようになりますが、実務上では契約内容や管理規約等により、課税上の弊害がなければ、一時の損金として認められるケースもありますので、貴社にて積極的に判断するであれば「修繕積立一時金」の性格や内容等を総合的に勘案し、損金性があると思えるのであれば一時の損金として処理してみるのも一つの手だと思います。(消極的に判断するのであれば、事務的に法人税法施行令第百三十六条に照らし合わせて判定してみるだけですが)

購入時に一時金としてこのようなものが発生するか否かについては、それぞれ個々の契約次第ですので何とも言い難いです。
 
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一時金は、新築マンションなので一括して支払うもので、修繕積立金の前払的な性格のようです。

そのあたりから判断すると損金性はないような感じですが、通達は見当たりませんでした(探し方が悪いのかも・・・)。あまり役に立ちませんね。
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