これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

非飲食業で自営業をしていて
お箸やナイフを購入した場合
経費扱いで損金算入できますか?

A 回答 (3件)

自営業とは個人事業の形態を指すことが多いので、いかなる業種の個人事業主も「損金算入」ということはありえません。

それとも、自営とは法人を指していますか。

 箸やナイフをよほど大量に購入した場合などを除いて、それが事業に必要であれば、法人なら「損金算入」できますし、個人事業主であれば「必要経費」にできます。
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事業で使うものなら、可能です。


使わないものなら、不可ですね。
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一般的にはできません。



事業遂行や福利厚生などで関係があればできるかもしれません。
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