これ何て呼びますか

非飲食業で自営業をしていて
お箸やナイフを購入した場合
経費扱いで損金算入できますか?

A 回答 (3件)

自営業とは個人事業の形態を指すことが多いので、いかなる業種の個人事業主も「損金算入」ということはありえません。

それとも、自営とは法人を指していますか。

 箸やナイフをよほど大量に購入した場合などを除いて、それが事業に必要であれば、法人なら「損金算入」できますし、個人事業主であれば「必要経費」にできます。
    • good
    • 0

事業で使うものなら、可能です。


使わないものなら、不可ですね。
    • good
    • 0

一般的にはできません。



事業遂行や福利厚生などで関係があればできるかもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!