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仕事に関することでお聞きしたいです
自宅を作業場として自営をやっているのですが、
自宅と作業場を分けたくて、そのために例えば近くの空き家などを購入したとします
その場合、それは事業用、そして経費として認められるのでしょうか?
実際に~~事務所のような看板を立てるというよりは
自宅の作業場の延長のような感じで、
普通のセカンドハウスとの使い方が曖昧に取られないか心配です
実際は住んだりはしませんが、そりゃたまにはプライベートでお茶を飲んだり
テレビを見たりくらいはあるかもしれませんが・・・
そのあたりどうなのでしょうか?問題なく、事業にかかわる費用として認められるでしょうか?

また例えばですが総額200万程度の土地家屋で
4年位のフリーローンを組んで購入した場合
どうなるのでしょうか?10万以上の不動産や資産は減価償却というものがあるらしいのですが
これが何度調べてもよくわからず・・・

このようなケースの場合、確定申告としてはどう処理されるのか知りたいです
相談するのなら、どういうところに行けばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

税理士資格は持ちませんが、税理士事務所で勤務経験がある者として、参考意見を書かせていただきます。



自宅を兼ねていたとしても、仕事スペースとそのほかに区分でき、明確な按分基準を用いれば、自宅であっても経費化できます。
賃貸の住居であれば家賃を按分で経費計上できます。持ち家などの場合には、その取得費から減価償却費を計算し、按分割合で経費計上が可能です。

ですので、自宅以外に作業場を設けた場合には、当z年経費計上できます。ただあくまでも減価償却での経費計上ですので、通常法律の定めに基づく耐用年数を月割計算しての経費計上です。
休憩などでお茶を飲むなどというのであれば、特段問題ありません。

住居内で按分計算する際に注意点としてよく言われるのが、仕事スペースとして費用計上した場合、そのスペースに事業にかかわるものではないプライベートのものがあると、税務署から否認されることにつながるようです。
お子さんなどがいる場合を例にしますと、おもちゃやおむつその他が仕事スペースにあると、明確に区分できていないとして費用計上が認められないことへつながります。

このようなことを言っていても、すべての事業者に税務調査が入るわけではありません。税務調査が入るとしても、定期的でもありません。
税理士などが関与していない場合には、税務調査を目的にアポなし訪問もあり得ます。しかし、いわゆる査察などの強制力のある場合を除き、税務調査は協力義務はあっても、納税者の都合を無視した調査権限はありません。
ですので、税務調査の連絡があれば事前にそういった疑いがないようにし、いきなりの訪問調査は、まずは帰っていただき後日日程調整のうえでということにし、疑われない準備をすべきでしょう。

税理士が関与している場合には、それ相応の根拠の下で経費計上し、税務調査などとなれば事前に税理士に日程調整の連絡が入りますので、税理士などと事前打ち合わせを含めた準備をしっかりすればよいと思います。

ですので、多少のプライベートで利用していたとしても、目立つところに置いたりしなければ、事業用を基本に購入した作業場は、経費化は可能かと思います。

確定申告では賃貸の場合などは、会計仕訳で賃料の一部を経費として計上し、それ以外は事業主貸などで経費から除外するのが一般的です。
資産購入の場合には減価償却で行うため、取得金額については全額事業用資産として計上する。取得に関係する費用の一部はその年に経費にできるものもあるかもしれません。資産計上されたものは、減価償却が必要ですので、耐用年数を調べ計算する準備が必要です。
建物の場合には構造や用途により耐用年数が定められています。中古資産の場合には既経過年数を調整(単純に差し引くものではない)することで、耐用年数が短縮します。
確定申告に添付する青色決算書・収支内訳書などで減価償却の欄がありますので、そこに当てはめつつ計算するとよいでしょう。会計ソフトがあれば、フォローもされることでしょう。
新築であれば20年の減価償却であっても、すでに20年近く経過していれば、数年での減価償却となります。
ローンの期間とは異なりますので、勘違いしてはいけません。また、ローンはあくまでも借り入れの返済でしかないので経費と勘違いしてはいけません。ただ、ローンにかかる利息などについては、その年ごとに経費計上できますが、プライベートが含まれる按分計算が必要な場合もあります。また、青色決算書には借入先とその残高、その利息と費用計上した金額を改めて表記しますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答をありがとうございます。
考え方としては、完全に事業用である必要はなくて
セカンドハウスとしての利用しても良くて
事業の方との割合、按分の問題ということでいいのでしょうか
それでもあんまり、おおっぴらに家具家電をおいて、生活の家、という感じはまずいのでしょうか
本当に古い民家だし、ソファやテレビ、ベッドを置くと家という感じになってしまいます
それでだめだと、ちょっと難しいでしょうか。
家自体は実は、本当に休憩用になるので、1割程度しか仕事では使わないと思います

私の頭では難しいのですが、事業用とセカウンドハウスとで按分したい場合
減価償却はどのような計算になるのでしょうか?
土地家屋の購入金額を、事業用としての割合で割って、
耐用年数で割るといった感じなのでしょうか?
頓珍漢な事を言っているかもしれないので、ご回答は大丈夫です。すみません

またそもそもフリー論での購入の場合、
購入にかかった金額は経費にはならないのでしょうか?
それだとローンの利息部分だけが経費になる感じでしょうか?
その利息を、事業とセカンドハウスとで按分した割合で割って、
事業用の方を経費として出せるといった感じなのでしょうか?

実は12月に不動産会社で現金にて手続きしました
築27年の中古住宅で、土地、土地(家屋)と分かれています
購入額は180万ほどで、手持ちがないので信金でフリーローンを組みました
もし、これを土地だけの方は、完全に事業用、
もう一つの家屋が載っている土地と家屋の方は1割を事業用として申告したい場合、
どうすればよいのか・・・
土地は減価償却できないらしいので、経費にはできないのだと思いますが、
登記にかかった行政書士の費用は経費にできると見ました。
これも丸ごとというわけではなくて、事業用の割合だけ
経費にできるということなのでしょうか?
度々ですが、あまりにも理解が浅いため、変な質問でしたら
ご回答は大丈夫です。すみません

お礼日時:2023/02/01 16:42

>その場合、それは事業用、そして経費として…



空き家を丸ごと事業用に使用するのですか。
家事用にも使用するなら、床面積比で按分しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>普通のセカンドハウスとの使い方が曖昧に取られないか…

だからそれはきちんと線引きしておかないといけません。
この部屋とこの部屋は事業用、あの部屋とどの部屋は家事用、玄関やトイレはどちらにも使うので床面積を半分にするなど。

>4年位のフリーローンを組んで…

ローンは、月々の返済額のうち利息・手数料分だけが「利子割引料」という経費です。
元本の返済分は経費でありません。

>10万以上の不動産や資産は減価償却というものが…

今お住まいの家は減価償却費を経費にしてはいないのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

特に中古資産の減価償却法は『手引き』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
の 6 ページ上のほう。

>確定申告としてはどう処理されるのか…

白色申告の方なら『収支内訳書』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・減価償却費を (13)欄
・月々のローン返済額のうち利息・手数料分だけを (16)欄。
・固定資産税を (イ)欄
・水道光熱費を (ハ)欄
です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事業以外で使う部分との按分が必要ですよね
何割といった感じでしょうか・・・
正直、今の家が古いため、もし地震やろうきゅうかでどうしようもなくなったら
移住も考えているので、家としても最低限の整備をしようとか考えていると
なにかややこしくて・・・とりあえず作業的には土地だけがあればよくて
家屋の方は本当に休憩程度です
なので真面目すぎるかもしれませんが、家屋の方は諦めようかなと思っています
分筆されている土地の方だけの登記費用だけと言った感じでしょうか
あるいは、まだ時間があるので落ち着いて考えて、教えていただいたあたりを参考に
申告してみようか考えてみます。

お礼日時:2023/02/01 16:22

作業場にするのであれば、費用は問題なく経費にできます。


つまり建物がボロくなって目減りした分(減価償却)、水道光熱費や固定資産税などの税金などが経費になります。

>そりゃたまにはプライベートでお茶を飲んだり
>テレビを見たりくらいはあるかもしれませんが・・・
それが「仕事中の休憩」の範囲なら問題ないでしょうが、それでないのならダメです。
「従業員が会社に来てそれする?」を基準に考えてください。
経費にしようってんですから、そのくらいのメリハリはつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。実は一人でやっていて従業員がいません
やはりメリハリ必要ですよね、土地が分泌されていたので、
土地の方だけの登記費用くらいしか費用にならないかもしれません。
あまり面倒なことになるよりは・・・

お礼日時:2023/02/01 16:18

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