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不動産の譲渡所得の計算の場合に、建物の取得価格を求めるときは、建物の標準的な建築価額表を使うことができますが、
途中で増築した建物の時はどのように計算するのでしょうか?

登記簿には新築年と増築年の記載があり、床面積は増築後のものしか記載がありません。

A 回答 (2件)

書類がなければ、どうすればいいのでしょうか?



=公的に問題なのは役場の固定資産評価です。
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この回答へのお礼

固定資産評価証明書で新築時の床面積を確認する、と言うことでしょうか?
でも、この証明書は毎年最新のものが出て、昔のものがなければ、どうすればいいのでしょう?

お礼日時:2016/04/13 14:15

増築でも修繕費で落とされてる、


そもそも役場も感心が無かった場合
資産が出てない場合は原価償却資産では無い。

ちゃんと
増築を自分で行えば新たに資産になるだけどね
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この回答へのお礼

新築を基準に考えると言うことでしょうか?
登記簿上、新築年は分かりますが、新築時の床面積が分かりません。それが分かる書類がなければ、どうすればいいのでしょうか?

お礼日時:2016/04/09 17:30

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