
教えてください。
今年3月15日付けで 所有分譲マンション(部屋)を賃貸に提供開始しました。
質問1 固定資産税は経費扱いできますか。可能であればその額面は今年4月に送付された通知書でよいのでしょうか。またその額は所有(部屋)マンションにかかる全額 それとも土地を除くですか。
質問2 来年3月 初の不動産所得に関する確定申告です。そこで減価償却の計算で質問です。
平成15年新築物件購入。土地 建物の区別金額調べましたが不明。
ネットなど自分なりにしらべましたが、確定申告通知書で分配可能らしきないようを見ましたが、
いまいち理解できませんでした。
その辺 ご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>質問1 固定資産税は経費扱いできますか…
はい。
>今年3月15日付けで…
>その額面は今年4月に送付された通知書でよいのでしょうか…
去年の通知書にある数字を半月分 (=1/24) と、今年の通知書から 9ヶ月分 (=9/12) の合計。
要するに、H30-3-15~H30-12-31 ということ。
>マンションにかかる全額 それとも土地を除くですか…
土地分を除く必要はありません。
>土地 建物の区別金額調べましたが不明…
売買契約書で区分されていなかったら、固定資産税評価額で按分すれば良いです。
>確定申告通知書で分配可能らしきないようを…
確定申告通知書でなく、固定資産税に関する書類ね。
No.2
- 回答日時:
0.不動産業者ということでよろしいでしょうか?
国税庁のホームページには事業規模の定義がこのように説明されています。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
1.不動産業者であれば、可能です。
2.土地、建物の区別金額を調べておいてください
単に、所有するマンションを業者に貸しだしたから、それを経費にできるか、確定申告で税金が安くなるのか?という質問でしたら、安くはなりません
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