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親が亡くなり、実家の土地と築40年の家を相続しました。
私はこの家に住んでいなかったため、居住用財産の特別控除の対象にはなりませんし、また、父の死亡当時には叔母が同居していたため、空き家相続の控除の対象にもなりません。(余計な話ですが、叔母はその後施設に入所しました。)

この実家の土地・建物を売却しようとしたところ、たまたま「古家付きのまま買いたい」というご近所からの申し出がありました。

さて、ここで質問なのですが、この場合、譲渡所得税を計算するにあたり、建物についてはどのように取得費を計算すればよろしいのでしょうか?
私の古家の建築費が1千万円だったという契約書が残されています。
ただ、築40年のため、減価償却は終了しています。
この場合、建物の取得費は、いくらになるのでしょうか?
やはり1円となってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>家の建築費が1千万円だったという契約書が…


>築40年のため、減価償却は終了し…

減価償却とは、その資産が使える状態にある以上、 0 になるまで全額を償却できるわけではありません。
税法では 5% を残すことになっていて、これを「残存価格」と言います。
したがって、1千万の 5%、50万円を取得費と考えれば良いです。

一方、取得費が分からない場合は売値の 5% を取得費と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

とはいえ、建物部分だけで 1千万もの売値になることは絶対ないでしょうから、減価償却後の残存価格を主張すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どんなに古い建物でも、取得時の価格を証明できれば、その5%は取得費として認められるということですね?
とても安心しました。
わずか50万円でも、譲渡所得の税率が20%ですから、10万円もの節税になりますからね。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2020/02/05 22:52

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