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中古のワンルームマンションを購入しました。
減価償却計算の際、建物の金額を算定する合理的な
方法をおしえて下さい。 手元には15年の固定資産
評価通知書はあります。

A 回答 (3件)

●まず、#1の回答者さんの回答通りに


(1)売買契約書に建物・土地部分の記載があるか確認
(2)(1)がなければ、消費税額を5%で割戻して計算

●上記の方法でも建物部分が不明な場合については、税法に特別な規定はないため、合理的方法で分ける必要があります。 具体的には、次の3つの方法が考えられます。
(1)「固定資産税評価額」を基に土地・建物の一括購入金額を按分した金額
(2)「固定資産評価基準」による建物の評価点数により算定する
(3)「家屋の譲渡原価証明書」による建物の取得価額を採用

お手許に「15年の固定資産 評価通知書」をお持ちだということですので、不明の場合は上記(1)の方法が使用できます。

●中古資産の耐用年数の計算
法定耐用年数の一部を経過した場合
耐用年数 = 法定耐用年数 ― (経過年数×80%)
※上記で計算した年数が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数は切り捨てる
※法定耐用年数は構造によって異なります。鉄筋コンクリートならば47年。
※上記計算でもとめた耐用年数に対応した償却率を用いて計算します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

詳しい説明を頂き良く判りました。

まだ新しいので、償却が大きいので正確に出したい
と思います。

定額しか選択出来なくなってしまったのが、残念ですが

お礼日時:2004/03/08 11:51

まず、「建物の標準的な建築価額」表で調べて、建物部分の価額を算出します。

そして、中古資産の耐用年数を算出して、それで減価償却費を計算します。
詳しくは、参照URLをごらんになってください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
タックスアンサーで調べたのですが、自分では発見出来ませんでした。

有難うございました。

お礼日時:2004/03/08 11:41

取得価額から建物部分と土地相当額を分けるということですか?



もしそうだとすれば、
売買契約書にはどうなっていますか?
土地と建物とに明細が別れていませんか?
別れていなくても消費税額の記載はありませんか?

土地部分の金額には消費税がかかりませんから、消費税の額を0.05で割れば建物価額が求められます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

契約書を再度確認してみます。

有難うございました。

お礼日時:2004/03/08 11:37

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