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個人事業主のお取引の関係で教えて下さい。不動産収入のある方で、今年の4月に中古の建物を新たに購入しました。帳簿へは、建物の金額・土地の金額とに分け、建物は減価償却対象資産として計上してあります。土地は、土地の評価額を計上してあります。このお取引の関係で、売買仲介手数料が130万円かかりました。この仲介手数料は、今年の経費ではなく、この建物を売却する際の費用に該当すると思いましたので、帳簿へは土地の所へ計上しました。このような考え方でよろしいのでしょうか。参考にさせて頂くページがございましたら、教えて下さい。また、この売買仲介手数料ですが、今回、建物と土地を購入しているので、仲介手数料を建物分と土地分に分けることはできるのでしょうか。もし分けることが出来るのであれば、按分の計算方法はどのようになるのでしょうか。その場合、建物の取得価額に含め、減価償却してもよろしいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>土地は、土地の評価額を計上してあります…



実際に買った金額で計上しないと、現金 (or預金) 出納帳との差額が幽霊状態になってしまいますよ。

>帳簿へは土地の所へ計上しました。このような考え方でよろしいの…

これでは、建物の分も永遠に経費とはなりませんね。

>仲介手数料を建物分と土地分に分けることは…

仲介業者に、分けた請求書を作ってもらうか、それが無理なら土地と建物の価格費で按分すればよいでしょう。

>建物の取得価額に含め、減価償却してもよろしいの…

建物にかかる手数料は、減価償却の対象です。
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