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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
築12年なら減価償却に計上できます。
減価償却できる期間(耐用年数)ですが、
建物の用途が住宅用木造であれば建ててから22年間、住宅用木造モルタルであれば20年間です。
ですから、質問者様の場合、おそらくあと10年(または8年)有効です。
計算の仕方は、
(建物の購入代金の90%)×0.05=減価償却費
ちなみに、その他の経費には、ローンがあればその金利、固定資産税、修繕費、損害保険料などがあります。
仮に賃貸料50000円で人に貸したとき、
収入は、
50000×12=600000
仮に経費が、
・減価償却費
7000000×0.9×0.05=315000
・住宅取得のローン金利
10000×12=120000円
・固定資産税
50000円
だったとすると、不動産所得の収支は、
600000-(315000+120000+50000)=115000
となります。
No.1
- 回答日時:
まず、減価償却費を経費計上することはOKです。
減価償却の計算方法は各種あるのですが所得税計算の上で家屋に対して認められるのは「定額法」という計算方法のみです。
定額法では、取得価額の90%を耐用年数で割ったもの(年の途中からの場合は月割します。月割に当たっては1日でもある月はひと月とします。)がその年の減価償却費となります。耐用年数が10年のものなら取得価額の90%の1/10ですから9%の額となります。
耐用年数は 建物の構造・用途 によって「法定耐用年数」が定められていますが、自家使用の期間は法定耐用年数の1.5倍(法定耐用年数が20年のものなら30年に)して減価償却し、貸付などの業務使用の期間は法定耐用年数そのままで計算します。
また、貸家期間の固定資産税・建築資金の借入金が残っていれば その利息部分なども経費になります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
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