フリーランスの個人事業主です。
確定申告の際、いろいろ調べるとスーツやワイシャツ、靴なのど費用はよほど特殊な職業ではないと必要経費に認められないと書いてあります。
これはなぜでしょう?
働かなければ、ジーンズにTシャツで構わないわけで、仕事で客に会うからスーツやワイシャツを着ているのです。
サラリーマン時代は、そのような経費はまとめて「給与所得控除」として収入から控除されていると聞いていたので納得していましたが、フリーランスには給与所得控除がありません。ならばスーツやワイシャツ、靴なのど費用は経費として良いように思うのですが、詳しい方に教えていただければ幸いです。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
経費に100%出来る方法は有りますよ。
例えば、mocodne様がhogeソフトウェアと言う屋号だったとします。
そして、スーツを制服として購入するのです。
胸に「hogeソフトウェア」と刺繍が入ってれば税務署も文句の言いようがありません。
あくまで「仕事を行う為の制服です」と言い切ればOKです。
営業職で行っている会社も有ります。
ただ、何着も購入すると駄目ですけど。
No.8
- 回答日時:
>サラリーマン時代は、そのような経費はまとめて「給与所得控除」として収入から控除されていると聞いていたので納得していましたが、フリーランスには給与所得控除がありません。
ならばスーツやワイシャツ、靴なのど費用は経費として良いように思う・・サラリーマン(給与所得者)は、特定の者(勤務先の法人事業者又は個人事業者)に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人です。サラリーマンには、所得税法により、「給与所得控除」という名の法定経費の必要経費算入が認められています。この法定経費は、サラリーマンが通勤や営業活動で使用するスーツや革靴の代金を賄うために定められました。
【根拠法令等】所得税法第二十八条第二項及び第三項
質問者のようなフリーランスの個人事業主であっても、特定の者(得意先の法人事業者又は個人事業者)に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とするのであれば、租税特別措置法に定める「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、法定経費が認められています。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十七条及び租税特別措置法施行令第十八条の二
その法定経費の必要経費算入限度額は65万円ですが、仕事で客に会う際のスーツやワイシャツや靴などの代金を賄うには充分な額なのではありませんか。この法定経費が、サラリーマンの「給与所得控除」に相当するものです。
(^ ^;
〔参考〕
確定申告のときに「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を申請する場合は、計算書のフォームに必要事項を記入して、申告書に添付します。
計算書のフォーム
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
なお、この方法で法定経費を利用するのであれば、実際に買ったスーツやワイシャツ、靴などの領収書は必要ありません。
No.7
- 回答日時:
無視される私見かと思いましたが、感謝されたので、調子に乗って。
衣服費はやめたがいいですよ。
青色申告決算書には衣服費という項目がないので、あえて「衣服費」を計上すると、当局をいたずらに刺激してしまいます。
目に留まるというやつです。
衣服などは、いずれ消耗されるのですから、消耗品で良いと存じます。
できることならですが、消耗品のなかに補助科目として、衣服を作っておき、合計額の3割を期末に事業主貸処理して、経費から外しておけば、仮に当局からなにか言われたときでも「全額は経費にしておらん」と抗弁できます。
これは「全部が事業用経費ではなかろ?」という科目(今回の衣服費などは、良い例)は、按分計算して事業経費から控除してあるという「ジェスチャー」があると、当局は「じゃ、しょうがねぇな」となるからです。
「按分計算?そんなもの知るか!全部経費にするに決まってるじゃねぇか」という態度を示すのではなく「はいはい、全額経費にしてはいけないんですよね。わかってますよ」という態度を取るわけです。
ほとんどの税務調査では「按分計算をしてる」ことで「ま、ええか」となります。
按分割合が7対3という「所得税法界の暗黙の了解」を使ってあれば「なかなか、やるじゃねぇか」ってもんです。
No.6
- 回答日時:
私は「スーツやワイシャツ、靴なのど費用は経費として良い」考えをしております。
お客様や大事な取引先その他収入に関わって来る方と会うのに、丸裸でお会いするわけにはいきません。
相手がピシっとされてるのに、こちらがジャージの上下だというのでは、まとまる話もまとまらないわけです。
見掛け倒しという言葉がありますが、実は見かけで倒せたらそれほど楽なことはないわけですし、馬子にも衣装という言葉もあります。
擦り切れた背広を着てる方と、そうでない背広を着てる方では、誰でも後者を「偉い」「立派だ」「信用できる」と思います。
百均で売ってる時計をしてる方と、グランドセイコーをつけてる方では、後者を同様に判断するものでしょう。
「そうではない」という方もいます。見かけで人間を判断してはいかんのだという理想主義者です。
誰しもが「見かけ」で、ある程度は倒されているわけです。
というわけで「見かけ」を取り繕うための費用は、まさに事業経費になってもらわないと困ります。
スーツに始まって、シャツ、靴下、靴など外から一通り見えるものは経費にしてもらわないと「見かけを作るための金」が無駄になります。
取引先の奥様からダンヒルのネクタイを頂いてしまった。さあ、大変だとなります。
それに似合うだけのスーツとシャツ、できたらカフスボタンとネクタイピンを用意しないといけません。
別に「義務」ではないですが、贈ってくださった奥様の気持ちに応えるわけです。
これを事業経費にしてもらわなくては、困るでしょう。
明らかに事業用に使われてるなら経費にしていいよと言う判断基準を持ち出すと「じゃ、まったく休日に、妻とデートする際に来たら、全額事業用経費計上があかんくなるのか?」という話になります。
それくらい、いいじゃないですか。
服にカウンターをつけて「今、何回きました。内、何回は私用です」と記録しろとでもいうのでしょうか。
それこそ「アホ抜かせ」ですよね。
国税庁でも「それくらい、いいよ」と言いたいのだと思いますが、それを言うとあれもこれもとなり袋叩きになるので、毅然として「事業用として使われてないといかん。特殊な衣料金しかダメだ」と口にしてるだけだと思います。
事業者が税務調査に「私は事業用に購入して使用してる」という主張を「ダメ。事業用として認めない」と税務当局側が言うのでしたら、その反証を揃える義務があるのは税務署サイドなのです。
「あんたは、何月何日に、どこそこのスナックでホステスとカラオケをしてるときに、そのスーツを来てた。事業用ではなく、私用であった」と証拠を出してくるべきなのです。
出せっこないのです。
几帳面に「税務署が発行した文書や、ネット情報ではあかんとなってるので」と処理しなくても良いと思います。
個人事業主は、その事業の責任者は個人です。
その責任者が「これは事業用の経費だ」として経費計上したのならば、それでいいではないですか。
他人様が「それはいかんよ。たまには私用で使うでしょ」などと、ああだこうだ言うこたぁないのです。
既述のように税務調査官が「あかんぜよ」というならば、その根拠を示すべきです。
ところで、個人所得税の世界では7対3という割合が結構有効なのだそうです。
按分すべきなのだが、その割合がどうもはっきりしないという場合には「7対3」を使うわけです。
どこから来た割合なのか知りませんが、この割合で事業用経費を7割としておくという手もあるわけです。
「その業務に携わってなかったとしたら、購入する必要がない物」は私は事業用の物だと考えます。
被服費も「その業務に関わってなかったら、およそ購入する必要がなかった」出費なら経費で良いと考えます。
応援がつかないような私見かもしれませんが、質問者さまの言いたいことは理解できるので「一票」入れるつもりで述べました。
私の疑問点の趣旨をご理解いただきましてありがとうございます。
今年の確定申告では衣服費は経費に入れませんでしたが、来年の申告では入れてみて、税務署が何か言ってきたら反論してみることにします。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
絶対とは言っても100%というほどでもありません。
99%ならたぶん通るかと。給与所得控除は被服費と限った訳でも、被服費として認められるものでもありません。そのへんは妥協の産物。ゼロよりはいいでしょ?
フリーランスなら、他にいくらでも経費で落とせます。あんなものやこんなものまで。無理に被服費にこだわる意味も無いのでどうでも。
No.4
- 回答日時:
#1です。
> なぜ個人事業主には認められないのかということです。
では訴訟を起こす事です。
こんな所で聞いて廻っても、私が示した判例以上の明確な回答が出るわけがありません。
仮に出たとしてもそれはその人の意見であって、それが税務署で認められるわけではない。
言い方が悪いですが、あなたの質問は八つ当たりですよ。
正論であると思えば訴訟を起こして、その場で裁判長に反論して認めさせるべきです。
なるほど、八つ当たりですか。
そうかもしれませんね。
今年の確定申告では衣服費は経費に入れませんでしたが、来年の申告では入れてみて、税務署が何か言ったら反論してみることにします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>仕事で客に会うからスーツやワイシャツを着ているのです…
仕事でなくても、平服で良い冠婚葬祭、例えば若い方なら子供の七五三や入学式などでスーツやワイシャツを着ることはあり、そのあたりの線引きが明確でない以上、事業に必須な費用とは認められません。
家事上と業務上の両方にかかわりがある費用は、第三者を納得させられる合理的な按分ができない限り、経費にはならないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
ただ、それなら、なぜサラリーマンには条件付きとはいえ「勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費) 」が給与所得者の特定支出控除として認められたのでしょうか?
それが不思議です。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
ただ、そのような説明なら何度も見てり、納得できないから質問しています。
H25年度分からサラリーマンは
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
が、金額の制限があるものの認められていますよね。
ならば、なぜ個人事業主には認められないのかということです。
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