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現在フリーランスで青色申請者です。
今年から不動産収入も加わって理解が追いつかないので、ご教授いただきたいです。

フリーランスでの仕事と不動産収入で(90万+156万-青色申請55万控除-家内労働等の経費55万)136万の所得で合っていますか?
ちなみにフリーランスの仕事で家内労働等の経費を使用していますが、不動産収入があっても控除可能でしょうか?
不動産収入では何か控除されるものは、経費以外はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、去年は白色申請で不動産収入がなかった為主人の扶養控除を受けていて90万-55万-38万の計算でした。今年は扶養控除は受けれないかも併せて教えてください。

      補足日時:2022/10/04 16:57

A 回答 (5件)

>(90万+156万-青色申請55万控除-家内労働等の経費55万)…



だらだらあ~っと、一気に足し算引き算するのでありません。
事業所得と不動産所得はそれぞれ別々に「収入」を「所得」に換算してから合計します。

それで、事業「収入」が 90万、不動産「収入」が 156万なのですか。
そのあたりも他人が誤解釈しないようていねいに書いてください。

まあそうだとして、
[事業所得] = 90万 - [家内労働等の経費55万] = 35万
[青色申告特別控除後の事業所得] = 35万 - 35万 = 0円
(注) 青色申告特別控除額は事業所得額が限度。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

[不動産所得] = 156万 - [実際に発生した経費] = ?

[合計所得金額] = [事業所得 0円] + [不動産所得 ?円]

>家内労働等の経費を使用していますが、不動産収入があっても控除可能…

併用可能です。

>不動産収入では何か控除されるものは、経費以外は…

不動産所得でも青色申告承認申請が受理されているなら、事業所得で引き切れなかった青色申告特別控除額の余りを引くことができます。

ただし、その不動産業が事業的規模でなければ 10万円だけ。
事業的規模なら事業所得と併せて 55万円 (or65万円) になるまで引くことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

不動産業では青色申告承認申請を出していないのなら、55万円はおろか 10万円も引けません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>主人の扶養控除を受けていて…



うそ言っちゃいけません。
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、たとえ無職無収入であったとしても、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。

扶養控除は親子間や祖父母と孫、あるいは兄弟間などに適用されるものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今年は扶養控除は受けれないかも併せて教えて…

不動産所得の経費額が書かれていないので判断不能。
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国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用してみてください。


収入区分ごとに、指定項目に金額を入力していけば、
控除や税計算が自動で行われ、
最後に、確定申告書.pdfは生成されます。

なお、
確定申告は年度ではなく年単位です。
青色申告は、事前に税務署への届け出が必要です。
この届け出をすれば、税務署主催の講習会(無料)に参加できます。
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ココで聞きくより、国税庁から出ていますから検索で調べた方が納得するでしょ



また、青色申告が初心者なら、青色申告会と言うその為のような組織が有りますから控除から経費、節税まで教えてくれる会に入りましょう
税務署の近くに必ずあります...例えば、港税務署の近くに港青色申告会と言う名前です
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>青色申請55万控除


65万円だと思いますが、確認してみてください
また、本人控除38万円、扶養家族が居ればそれぞれの年齢により控除額が変わります

不動さんはわからん
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