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一昨年から不動産収入を得ました。一昨年は100万円程度、昨年は1-12月フルで200万近い。

昨年の確定申告では、気にせず青色申告で申請して問題なく受領されておりますが、
今年の確定申告で同様に(Webの確定申告作成コーナー使用)入力すると、
青色申告は事前申告必要と説明が追加されており、このことに気づきました。

現在、不動産収入得ている物件は税務署に青色申告申請・登録しておりません。
青色申告メリットは10万円控除メリットのみですので、青色申告の必要性も感じません。

ここでご相談ですが、
  昨年同様青色申告申請で問題ないでしょうか?
  白色申請で10万円控除なくなりますが、その他デメリットありますでしょうか?
      例 経費申請できない(交通費、スマートホン関連年間10万円弱)
      例 その他控除関係があり税額が10万円控除以外に変わってくる。


以上

A 回答 (6件)

不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。



イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費

~~~~~~~

上記は国税庁HPからのコピペです。
「イ」「ロ」「ハ」「ニ」だけが経費になるのではなく、「主なものとして」と例示されている点を確認してください。
上記イロハニ「だけ」が経費となるという回答(NO2)は誤りです。

例示外のものとしては、賃貸物件が遠方にあるため定期的に現地確認する費用(交通費)は当然に収入に対しての経費となります。

経費計上できるかどうかは、白色申告と青色申告で変わるものではありません。
「この経費は青色申告だと認められるが、私は白色申告だから認められない」という事はないです。

なお、白色申告者が、申告書の「青色」に〇をつけて提出しても、申告書は受理されます。
「税務署が何も言ってこないから、青色申告を認めてくれたんだ」と判断するのは早計です。
税務署は受領するだけです。
申告書記載の計算がめちゃくちゃでも受領されますよ。受け取ったというだけで、内容審査をした上で受理する性質のものではないからです。
確か収受と言われてるはずです。控えには収受印を押してくれます。

申告内容が正しいかどうかを判断して正しいから受領するのではなく「受け取っただけ」。
 白色申告なのに青色申告特別控除を受けていた場合には、なんらかのアクションがあるべきですが、納税額の違いが過少である場合などは「他の事に事務量をさけ」とスルーされてる可能性もあります。
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No.1です。




>昨年の確定申告では、気にせず青色申告で申請して問題なく受領されておりますが、

『所得税の青色申告承認申請書』を未提出なのに、平成31年春に行った確定申告(=平成30年の所得の確定申告)では青色申告をした、という意味ですね。

問題なく受理された、といいますが、あなたが提出した確定申告書を税務署が受け付けただけであって、申告書の内容を精査して「認容」した、ということではありません。税務署が精査すれば、「あれ。この人は『所得税の青色申告承認申請書』を提出してないのに、青色申告をしたな。間違ってるな。」と気づくはずです。そして、「あなたは間違ってますよ。すぐに『所得税の青色申告承認申請書』を提出して下さい」と連絡があるはずです。

いまだに連絡がないということは、税務署は、確定申告書を受け付けただけで、申告書の内容を精査していないことを意味します。


>青色申告メリットは10万円控除メリットのみですので、青色申告の必要性も感じません。

それなら、今後は、白色申告をすれば良い。

税務署は、平成31年春に行った青色申告を「白色申告」として取り扱いますから、気にしなくていいです。万が一税務署から、「あなたは間違ってますよ・・・・・」と言われたら、「済みません。白色申告すれば良かったのですが、誤って青色申告してしまいました」と謝罪すれば、それでおしまいです。


>昨年同様青色申告申請で問題ないでしょうか?

あなたは『所得税の青色申告承認申請書』を未提出なのだから、今年(令和2年春)は白色申告しかできません。

もし青色申告をしたいのであれば、令和2年3月15日(2020年)までに『所得税の青色申告承認申請書』を提出してください。そうすれば、来年(令和3年春)から青色申告できます。


>白色申請で10万円控除なくなりますが、その他デメリットありますでしょうか?
      例 経費申請できない(交通費、スマートホン関連年間10万円弱)
      例 その他控除関係があり税額が10万円控除以外に変わってくる。

青色申告と比較して、白色申告のデメリットは、
①青色申告特別控除(65万円または10万円)を受けられない。
②不動産所得が赤字である場合に、その赤字を翌年に繰り越すことができない。
などです。

交通費、水道光熱費、自宅の家賃(または減価償却費と固定資産税)、通信費(スマホ関連)、消耗品費などの必要経費については、
青色申告の場合も、白色申告の場合も同じですよ。(^_^;
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>不動産所得1件申請する…



「1軒」の書き誤りですか。

>追加1契約して業務用スマホとして使って…

なんで専用回線が必要なのですか。

>(理由:個人スマホは着信を受けない、メールアカウント分けたいなど…

そんな理由では経費として認めてもらえません。
1軒の貸家に電話が毎日何十回掛かってくる、あるいは掛けると言うのですか。

経費とは、実際にその支出がないと商売が成り立たない取引のことです。
1軒の貸家に専用回線などなくても通信手段はいくらでもあるでしょう。
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今は白色も帳簿提出が義務なので、さほど不動産収入がないのでしたらそれで申告は可能です。

ただ廃止届けは必要です。
質問者さまのように「控除のメリットがない」理由で青色廃止するひとは少なからずいます。
青色にしといたほうが税務署の手数が減る…ということくらい。
不動産収入のみで経費(交際費)発生します?
それも微々たるものでしたら、支払う税金はトータルあまり変わらないはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>不動産収入のみで経費(交際費)発生します?

はい、何分一軒家(マンションでない)ため、
ゴミ、騒音、建物の壁倒れなどいろいろ隣から迷惑を受けていないか?
逆に迷惑をかけていないか、1,2か月に1回は見て回っています。
交通費、通信費(スマホ)など年間5万円から10万円近く経費発生。

青色申告で経費申請できますが、白色も同様と考えてよろしいいでしょうか?

お礼日時:2020/01/13 16:55

>昨年の確定申告では、気にせず青色申告で申請して問題なく受領…


>現在、不動産収入得ている物件は税務署に青色申告申請・登録しておりません…

去年はどこに申告書を提出したのですか。
税務署ですか、それともどこかの申告会場でしたか。
いずれにせよ、去年の応対した係員が青色申告で受け取ったこと自体が誤りだったのです。

それで税額計算に影響が出ているのなら、いずれ修正申告の案内が来ます。
税金の時効は 5年ですので、1年経ったから安心というわけにはいきません。

税額計算に影響なかったのなら、何も言っては来ないかもしれません。

>昨年同様青色申告申請で問題ない…

だめです。

>例 経費申請できない(交通費、スマートホン関連年間10万円弱…

どの程度の不動産業なんでしょうか。
青色申告控除が 10万円とお書きなので事業的規模
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ではなさそうですが、事業的規模でなければ経費として計上できるのは、

イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
だけです。

交通費はその内容次第で認められることもありますが、スマホ関連などたとえ青色申告でも論外です。

>例 その他控除関係があり税額が10万円控除以外に…

それはありません。
というか、もし国保の方なら 10万円控除で所得税が少し安くなるかならないかで、国保や介護保険料にも若干の差が出てきます。
(住民税はわかりきっていると思いますので割愛した)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まったく青色申告承認申請しておりません。
(少し記憶は薄れていますが、申請するものと昨年しらず、
 すでに青色申請で昨年確定申告をしました。
 そのあと、税務署から指摘ありません。)

>どの程度の不動産業なんでしょうか。
提示した家賃収入のみです。
年金生活者が年金と追加で不動産所得1件申請するのみです。

少し話がそれますが、、、
スマホが経費だめと伺いましたがなぜでしょうか?
そのために、追加1契約して業務用スマホとして使っています。
(理由:個人スマホは着信を受けない、メールアカウント分けたいなど)

お礼日時:2020/01/13 16:50

補足願います。



『所得税の青色申告承認申請書』は、すでに提出済みなのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いいえ、まったく青色申告承認申請しておりません。

お礼日時:2020/01/13 16:45

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