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個人事業主をしている者です。
昨年分の「課税所得」(売上ー経費ー所得控除ー青色申告控除)が20万円とします。

この場合、所得税は
20万×5%(税率)⇒「1万円」でよろしいでしょうか?

それとも、38万円以下なので「非課税」でしょうか?
(この38万円とは、課税所得のことなのか? そのほかの金額なのかよくわかりません)

ご教いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

20万円かける5%で一万円という理解で正しいですよ。


精密にいえば、復興特別税が付きますので1万円より増えます。

38万円というのは「基礎控除額」を言われてるのでしょう。
ご質問文の「所得控除」のなかに基礎控除額が含まれてますので、上記の計算式からさらに基礎控除額として38万円を引くと二重控除になってしまいます。

また、ものすごく細かいことを言えば(嫌われますが)質問文内の下記の式は、考え方の順序が違います。
「課税所得」(売上ー経費ー所得控除ー青色申告控除)

「(売上ー経費ー青色申告特別控除)ー所得控除」
という順序です。
「同じではないか」と言われるでしょうが、青色申告特別控除額は「売上ー経費」の額を限度としますので、青色申告特別控除額(限度額が10万円か65万円)を式の最後に引くのは「計算式として順番が違う」ことになります。


売上 300万円
経費 280万円
青色申告特別控除額は20万円。

という順番に計算します。
基礎控除額しか所得控除額がない場合には「所得控除額38万円」ですから、これを述べられてる式にはめると

「300万円ー280万円ー38万円ーゼロ円」となります。
課税所得額がマイナス18万円になってしまいます。
身長1メートル80センチメートルの人間はおりますが、身長がマイナス1メートル80センチメートルの人間がこの世に存在しないのと同じ「おかしな数字」が出ることになります。

マイナスになっても「ゼロ」と記載すれば問題はありませんが、そもそも論として
「最後に青色申告特別控除額を引く」という考え方が違うという話になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変よくわかりました。
青色申告特別控除の概念についてもご丁寧にご教示くださり、
ありがとうございます!今後の参考になりました。

これで安心して確定申告ができます。
お忙しいところご親切にありがとうございました!

お礼日時:2016/03/05 00:38

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