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個人事業税は事業所得(青色申告特別控除前)が290万円を超える場合に課税されるとなっています。
毎年、青色申告を行い300万を超えていますが、課税通知は来ません。
70種類の法定業種に該当しないと認識されているのでしょうか?
また、コロナの月次支援金などは雑収入になると思うのですが、事業所得ではないので、含めないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    >青色申告特別控除を受けられる場合、事業所得が480万円以下の場合は課税されない
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji …
    そのようには読み取れないのですが、この青色申告特別控除前が290万円以上ではないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/06 21:36

A 回答 (3件)

>そもそも、主たる業態が変わってきているのであれば、廃業して新たに開業…



開業届の出し直しが必要になるのは、
・店舗・事業所を移転または別住所に増設した場合
・事業所得→不動産所得のように所得区分が変わる場合
だけです。
八百屋が本屋に変わっても開業届の出し直しは必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>税務署で相談のもと「インターネット上の販売」的な…

初っぱなの「物品販売業」と解釈するのが素直です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji …

もしかすると、下記と受け留められたのかも?

------------------- 引 用 -------------------
法定業種以外の業種
70の法定業種に当てはまらない場合は、たとえ事業所得が290万円を超えても課税対象にはなりません。
具体的には、漫画家、画家、音楽家、作詞作曲家、通訳・翻訳業、文筆業、スポーツ選手、芸能人、農業(農作物を自分で栽培する場合のみ)、林業、鉱物採掘業、保険営業等の外交員、医療のうち社会保険診療報酬等に係る所得、日本国外での事業に係る所得 などが挙げられます。
https://www.jcb.co.jp/corporate/special/individu …
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この回答へのお礼

>八百屋が本屋に変わっても開業届の出し直しは必要ありません。
ありがとうございます。

>もしかすると、下記と受け留められたのかも?
そう考えるのが妥当なのでしょうね。
説明が難しいのですが、「物品販売業」とは少し趣が違っていて、そのような届けになりました。

お礼日時:2023/03/07 10:20

>青色申告特別控除前)が290万円を超える場合に課税…



そうですね。
480万なんて、典拠・根拠を示していない回答を鵜呑みにする必要はないですよ。

>300万を超えていますが、課税通知は来ません…

事業税は 8 月ですけど、本当に来ていませんか。

>70種類の法定業種に該当しないと認識されているの…

あなたのお仕事は具体的になんですか。

>支援金などは雑収入になると思うのですが、事業所得ではない…

いやいや、事業所得の内の雑収入です。
「雑所得」ではありません。
所得税も住民税も課税対象になりますから、事業税も対象になるはずです。

業務に関連してもらえる補助金、支援金などは青色申告決算書の 1 ページ「損益計算書」で (1) 欄に含まないといけません。
事業税の判断は (43) 欄です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

あなたの県特有の減税措置があるのかもしれません。
県税事務所に聞いてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
雑収入の部分はともかく、(43) 欄であれば、基本的にはわたしの認識でよさそうです。
ただ、10年以上、青色申告していますが、一度も個人事業税の納税通知はありません。
開業届時、ふさわしい業種がなく、税務署で相談のもと「インターネット上の販売」的な独自のものとしました。
ただ、現在は少しずつ業態が変わってきており、異なる要素の収益がメインになっています。
話がそれますが、そもそも、主たる業態が変わってきているのであれば、廃業して新たに開業すべきなのでしょうか?

お礼日時:2023/03/07 09:25

個人事業税について、青色申告特別控除を受けられる場合、事業所得が480万円以下の場合は課税されないため、300万円を超えていても課税通知が来ない場合があります。

ただし、青色申告特別控除を受けられない場合、事業所得が290万円を超えると課税されます。

70種類の法定業種に該当しない場合でも、個人事業主であれば原則として個人事業税の対象となります。したがって、法定業種に該当しない場合でも、所得が課税対象額を超える場合は、個人事業税が課税されます。

一方、コロナの月次支援金などは、雑収入として扱われます。雑収入は、事業所得ではなく、別途計算されるため、個人事業税の所得として計算されることはありません。ただし、雑収入によって年間所得が増加し、個人事業税の課税対象額を超えた場合は、個人事業税が課税される可能性があります。
この回答への補足あり
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