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配当所得だけなので、総合課税で確定申告をして源泉徴収された所得税の還付申告を予定しています。
配当を受け取った会社の数が多かったので、いままでは所得の内訳書を作成して添付していました。H21申告分からは配当金の支払通知書を添付しなければならないようですが、この場合も所得の内訳書の作成と添付は必要ですか。

A 回答 (1件)

あなたが申告書を見る立場ならどう考えますか。


一覧表があって順番に並んだたくさんの通知書と照合していくのと、いちいち電卓で合計して行くのと、どちらが作業しやすいかと言うことです。
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