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国税庁HPより確定申告書を作成中です。
仕組預金(国外公社債等又は国外投資信託等)の配当を30,000円もらい、源泉税を4592円(国税)を引かれた額を配当としてもらったので、「特定公社債利子等」の欄に金額を入力すると、分離課税の3表の所得金額に30,000円が含まれてしまいます。
上場株式の配当は分離課税には含まれず、1表の配当控除に反映されるのですが、上記の金額を配当控除に反映させるには「特定公社債利子等」ではなく「上場株式等の配当」欄に入力すべきなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    追加質問ですが、社債を持っているのですが、社債の配当も「上場株式等の配当」欄への入力でよいのでしょうか?

      補足日時:2018/02/18 00:27

A 回答 (4件)

>社債からもらう配当はどうなるのでしょうか?



社債の配当も借金の利子です。
二重課税とはならず、
総合課税で配当控除が受けられる
制度にはなっていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。申告書を作成しなおします。

お礼日時:2018/02/18 14:09

No1、No2さんの書かれている通りです。


「特定公社債等」の「利子等」については、総合課税は選択できません。申告分離課税になります。
国外公社債等又は国外投資信託等や普通の社債も申告分離になります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

確定申告書作成コーナーで、配当について総合課税を選択していても、「特定公社債利子等」を選択することにより、自動的に申告分離課税に分類されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/18 14:10

[分離課税の3表の所得金額に30,000円が含まれてしまいます。

]
ということは申告分離課税を選択なさってしまってるのでしょう。

配当所得、配当控除(取引区分の選択) という画面で「総合課税」を選択なさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/23 00:42

基本的に、国内株の配当金でしか、


配当控除は受けられません。
株の配当金は法人税を引かれた利益から
配当されるので、申告分離課税で引かれる
税金は二重課税となるので、配当控除が
受けられるようになっているのです。

ですから、債券の配当などは言うなれば
借金の利子なので、二重課税とはならず、
総合課税で配当控除が受けられる制度
にはなっていないということです。

投資信託の分配金も国内株の比率が、
25%以上ないと、配当控除は受けられません。
ご注意下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社債からもらう配当はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2018/02/18 01:44

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