あなたの習慣について教えてください!!

令和元年に退職して年金生活になりました。
収入は公的年金と株売買の収益と配当だけで、分離課税方式で確定申告をしてましたが、
知人から収入が少ないから総合課税の方が有利と聞き、令和4年度の申告を総合課税でしたところ
多額の還付金になりました。
令和2年と3年も総合課税で試算したところ、やはり分離課税より多額の還付になりました。
そこで質問ですが、過去の2年分を分離課税から総合課税にする方法はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。

補足します。

一般論ですが、いったん確定申告を行い、後日、その内容を訂正して所得税の還付を受ける方法はあります。この手続きを「更正の請求」といいます。確定申告書を再提出して還付を受ける、という手続きはありません。

質問者の場合も、もし還付を受けられるならば、税務署に対して「更正の請求」書を提出することになります。
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この回答へのお礼

懇切な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/21 23:12

税務署へ電話して(または税務署へ出向いて)事情を説明し、「税務署に対して『更正の請求』をできるかどうか」を聞いてみましょう。

そうすれば納得できる回答が得られるはずです。
もし「更正の請求」ができるという回答なら「更正の請求」をしましょう。還付金をもらえます。できないという回答なら還付金はもらえないのであきらめましょう。
※税務署へ出向くなら、令和2年と3年の確定申告書の控えを持参する方がいいですよ。
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学習能力のない方ですね。


数日前に回答しました。

【再掲】
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13357282.html
これはできません。

いったん出した確定申告書を訂正できるのは、税額計算に誤り、間違いがあった場合のみです。

上場株式等の配当は
1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告 (配当控除を受ける)
3. 申告分離課税で確定申告 (配当控除は受けない)
のいずれでも選択可能とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

ご質問は 3.番を 2.番に変更したいとのことですが、これは税額計算を間違えたわけでは決してありません。
意思を持って 3. 番を選択した以上は、今さら変更はできません。

---------------------------- 引 用 -------------------------------

修正申告で上場株式等の配当等の金額を総所得金額に算入することは認められません。
 上場株式等の配当等の金額は、総所得金額及び配当控除の額等の計算上、除外したところで確定申告できることとされており(略)、課税庁が決定又はその後の更正・再更正をする場合は、その利子所得及び配当所得(略)の金額に係る総所得金額及び配当控除の額は課税標準及び税額控除に含めないこととされています(略)。この規定ぶりからすると当初申告により選択した又は決定により除外されることとなった上場株式等の配当等の処理方法は、その後変更できないものと解されます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/21 23:10

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