
No.9
- 回答日時:
「今回もまもなく2週間になるので、来週早々にも振り込まれると思います。
その場合でも3月15日までであれば訂正したe-Taxを送れるのでしょうか?」に。送れます。正確にいえば「訂正申告書の提出ができます」。
既に還付されてしまっている額と訂正申告書での還付額との差額が還付されることになります。
ポイント
1 法定申告期限(令和5年3月15日)までなら、同じ年度(本例は令和4年分)の確定申告書は何度でも提出できる。
電子送信なら何度でも送れる。
最後に提出(送信)したものが最終的に「本人が提出した確定申告書」として扱われます。
2 法定申告期限経過後に「課税標準の計算に間違いがあり」納税額が減少する場合には更正の請求ができ、納税額が増える場合には修正申告書の提出をする。
配当所得を分離課税にするか総合課税の選択をするかは、最終的に本人が法定申告期限内に提出した申告書が意思表示となるので、更正の請求も修正申告もできない。
3 つまり法定申告期限が経過してない状態であるご質問者に「更正の請求ができる」「修正申告しましょう」と言うのは、お話になっておりませんという事。
4 なお、お友達が言う「総合課税の方が有利」は年金収入に対する税率が不明なので判断がつきませんが、おそらくご質問者の場合には正です。
年金収入だけで限界税率が20%超える人はそうそういないからです。
※
限界税率
年金収入以外の所得に対しての税率。年金収入がデカいと限界税率が20%とか23%とかになり、配当所得を総合課税にすると「損をこく」ことになります。ネットで「限界税率」で調べてみてください。
ご回答のように総合課税で再提出しました。
驚くほど還付され感謝に堪えません。
一時は出来ないとものと諦め欠けましたが、おかげさまで今後にも大きな参考となりました。
心から感謝致します。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
[分離課税から総合課税への変更は出来ない]
この回答は正しいのですが、確定申告書を提出してから「その確定申告書が違っていた場合には、法定申告期限前なら、訂正申告ができる」という事を無視してます。
E-TAX利用しての電子申告なら3月15日(法定申告期限)までなら何回でも送信できますし最後に送信したものが「提出を受けた申告」となります。
冒頭の「正理論」は、確定申告書を提出して、その後法定申告期限が過ぎてから「あららぁ。総合課税の方がえかったぞ」と申告内容を直すこと(これは更正の請求と言います。修正申告ではありませんから誤答に注意してください)ができないと言う事です。
言い換えると「分離課税方式での確定申告書を提出した」+「法定申告期限を経過してから総合課税選択が有利だと判明した」ので更正の請求をしても、棄却されます。
これは「総合課税か分離課税課の選択をするのが確定申告書の提出時」なので「申告書提出をした時点で選択をしている」ので、選択替えができない。
更正の請求は「課税標準の計算に誤りがあり、納税額が減少する」時にできるのですが、上記の選択は課税標準の計算が違ってるのではなく本人がAかBか選択したことを申告してるのであって、更正の請求自由にならないのです。
しかし既述のように「法定申告期限内なら何度でも訂正申告できる」ことになってますので、新たに総合課税を選択した申告書を提出(これを訂正申告という)すれば良いのです。
電子送信の場合には訂正申告と記載する部分がありませんので「ただ単に、送信し直す」だけです。
しつこいですが、冒頭の言葉は「正」です。ただし「法定申告期限内なら、何度でも訂正申告書の提出ができる」という現実の税務署の取り扱いを無視してます。
3月15日までは更正の請求ができるという話が出てますが、法定申告期限である3月15日までは「訂正申告書の提出ができる」が正しいです。
更正の請求は少なくとも「確定申告書の提出がしてある」のが条件で「法定申告期限後に更正の請求をする」のです。
詳細な説明、ありがとうございます。
沢山の方から回答をいただき感謝しております。
ところで例年確定申告を2月上旬にしてるのですが、還付がある場合2週間ぐらいで指定の口座に振り込まれています。
今回もまもなく2週間になるので、来週早々にも振り込まれると思います。
その場合でも3月15日までであれば訂正したe-Taxを送れるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>もう一つ質問ですが、税務署に行かずe-Taxで再提出することは出来るのでしょうか?
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru0 …
Q 当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。
A 申告期限内であれば訂正後の申告データを作成し、送信してください。特に、訂正したデータを送信した旨を税務署に連絡する必要はありません。
No.4の回答の方から分離課税から総合課税への変更は出来ないとありました。残念ですが諦めます。
懇切な回答、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>友人からの話で総合課税にした方が有利だと聞きました。
有利かどうかは、年金収入などの他の収入額によります。
総合課税にすることにより、住民税課税額が増えることにより、国民健康保険料、会議保険料などが増えたり、マド履負担額が増えたりする可能性があります。
今年の申告までは、所得税は総合課税、住民税は分離課税を選択することが可能ですが、お住まいの自治体の住民税担当課に別途申請が必要です。
No.4
- 回答日時:
これはできません。
いったん出した確定申告書を訂正できるのは、税額計算に誤り、間違いがあった場合のみです。
上場株式等の配当は
1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告 (配当控除を受ける)
3. 申告分離課税で確定申告 (配当控除は受けない)
のいずれでも選択可能とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問は 3.番を 2.番に変更したいとのことですが、これは税額計算を間違えたわけでは決してありません。
意思を持って 3. 番を選択した以上は、今さら変更はできません。
---------------------------- 引 用 -------------------------------
修正申告で上場株式等の配当等の金額を総所得金額に算入することは認められません。
上場株式等の配当等の金額は、総所得金額及び配当控除の額等の計算上、除外したところで確定申告できることとされており(略)、課税庁が決定又はその後の更正・再更正をする場合は、その利子所得及び配当所得(略)の金額に係る総所得金額及び配当控除の額は課税標準及び税額控除に含めないこととされています(略)。この規定ぶりからすると当初申告により選択した又は決定により除外されることとなった上場株式等の配当等の処理方法は、その後変更できないものと解されます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01 …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
3月15日までは更正の請求ができますので提出された税務署へ申し出て下さい
なお、更正の請求ができる期間は、当該年だけでなく(原則として)法定申告期限から5年以内です。
国税庁のページをご覧下さい
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
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