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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「数日後に申告漏れが見つかったので、修正申告をした」という表現に、回答する者が混乱なさってると思います。
1
申告漏れの内容は、還付金が多くなる内容だったのか、少なくなる内容だったのかどちらでしょうか。
2
「修正申告」と言われてますが、本当に修正申告書を提出されてるのでしょうか。
期限内に提出する「内容を正しくする申告書」は訂正申告書です。
3、
上記1、2の組み合わせのどれが事実なのかで、回答は変わります。
(還付金が多くなる、少なくなる)×(修正申告、訂正申告)の4通りあるわけです。
4
修正申告書とは、申告期限後に納税額が少なかった場合か、還付額が過大だった場合に提出します。
追加で納付する場合に出す申告書です。
5
ご質問分のとおりですと「還付金は受け取った」が、修正申告にかかる追徴金の納税をまだしてないという状態になります。
6
還付金が仮に3万円だったが、申告内容を正しくしたら4万円の還付だったということで「訂正申告書」を出してるというならば、差額の1万円が還付されます。
つまり、単に手続きが遅れているだけです。
理由は、当初申告書に基づく還付処理はされてますが、訂正で還付額が増加するものについては、当初申告にかかる還付金を還してるかどうかの確認する必要があるのだと推測します。
3万円を還付してしまっているのに、さらに4万円を還付したら還付額が多すぎてしまいます。
この還付しすぎた額を取立てするには、更正決定で追徴金を賦課するのではなく、民事訴訟における「過払い金の請求」をしなくてはならないのです(※)。
そのため当局としては「還付金が増える訂正申告書の処理」は、相当慎重に行ってると思うからです。
※
正しい申告が4万円の還付であるにかかわらず、7万円の還付をしてしまった場合に、申告所得税として3万円の納付額を税務署長が決定して納付させることはできないのです。
「すみませんが、還付しすぎてしまったので、任意に返還してください」という立場に税務署長がなります。
返還しない場合には、税法ではなく民事訴訟での取立てになります。
自力で取立てできなくなるので、既述のように「還付金を増加する訂正申告書」の扱いは、どうしても後回しにならざるを得ないと私は理解してます。
回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、質問文に誤りがありました。
申告漏れの内容は、還付金が多くなる内容で、
「修正申告」ではなく「訂正申告書を提出」しました。
最初の申告からすぐ(といっても2、3日後ですが)に訂正申告したので、
後から出した申告書にすぐ差し替えられるものかと思っていましたが、
そんな単純ではないんですね。
やはりお金の関わることですし、こちらも慎重に手続するべきでした。
勉強になります。
No.4
- 回答日時:
>還付申告した内容が間違っていて、申請した金額が全額還付されない場合、税務署からは何か連絡がありますか?
いいえ。
税金を納めすぎの場合(還付金額が少なかった場合)は連絡ありません。
納め足らない(還付金額が多すぎた場合)は連絡が行くでしょう。
>連絡なしで税務署側が算出した還付額が振り込まれるだけですか?
いいえ。
貴方の申告に基づきます。
>数日後に申告漏れが見つかったので、修正申告をしたのですが…
それは「修正申告」とは言いません。
「修正申告」とは、税金を納め足らなかった場合にする申告です。
確定申告の期間内であれば、申告書のうえに「訂正申告」と記載し提出すれば、その申告書が生かされ前の申告はなかったことになります。
確定申告後の場合は、「更正の請求書」を提出します。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>申請内容が間違っていたのか、単に手続きが遅れているだけなのか・・・
あとから提出した貴方の申告書が間違った書類だと推測されます。
回答ありがとうございます。
「修正申告」ではなく「訂正申告」ですね。
そうです、確か「訂正申告」と書いて提出しました。
が、間違っていた可能性がありますね。
今後のためにもう少し勉強したいと思います。
No.3
- 回答日時:
NO2追記です
更正の請求すべきものを「修正申告」として提出しているのであれば、
税務署での処理は更に遅れるでしょう。
若しくは問い合わせが来る可能性があります。
もしそうであるなら、申告の控えを持参し、税務署で確認してもらって下さい。
No.2
- 回答日時:
>年途中に会社を退職し、2月に税務署で還付申告をしたところ、
数日後に申告漏れが見つかったので、修正申告をしたのですが、
修正前の金額しか振り込まれていないのです。
当初還付申告したのであれば、還付請求額が当然還付されます。
申告漏れという事なので、還付金額が過大だったということですね。
その場合は、修正申告と同時に納付書を作成して、過大であった還付額と
実際の還付額との差額を納税しなければなりません。
税務署サイドでそれを調整(差引)する事はありません。
修正申告分について納付が済んでいないのであれば、後日督促が来るでしょう。
「申告漏れ」なのか「控除漏れ」なのか・・・
「修正申告」なのか「更正の請求」なのか・・・
申告漏れ・修正申告ということであれば、前段で説明のとおりです。
控除漏れ・更正の請求ということであれば、更正の請求分は後から振り込まれます。
(3月の繁忙期に請求した場合で、特にペーパーで申告した場合は還付に時間がかかります)
回答ありがとうございます。
勉強不足で質問内容に誤りがあったようです。
最後にご指摘いただいた控除漏れ・更正の請求のことをお聞きしたかったのです。
>特にペーパーで申告した場合は還付に時間がかかります
もしかしたらこれかもしれません。
家族が申告した手書き申請の過去年度分もまだ振込がなかったので。
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