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税金で更生の請求は現時点では2010年分平成22年分はまだ構成修正できるとイータっクス問い合わせできいたのですが、これが2014.3.17をすぎると、2010年分はもう4年前になるから厚生は不可能となるのでしょうか・・・・・?税金を払う増えて多く払う分ならよさそうですが、逆医療費控除を忘れたからといい還付になるケースをおおむね見てですが・・・。

A 回答 (1件)

まず、貴方に対して「更生・厚生・構成」を「更正」に‘校正の請求’をします。



次に、確定申告の義務のない人の「還付申告」のできる期間は平成22年分については23年1月~27年12月です。

以下引用
(一度確定申告した人がする)更正の請求期限は
○平成22年分
法定申告期限(平成23年3月15日)から1年以内

※ 確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は次のとおりです。
○平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から5年以内
○平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から1年以内

この回答への補足

たとえばFXで損して-100万分の繰り越し計上したが、よくみたら-110万だったからより多くくりこしたいからといい、厚生守勢はできるのでしょうかね・・・?繰越損失額の修正でしょうか・・・?

補足日時:2014/03/14 01:49
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