還付申告について初心者です。右も左も分からず何とか終わらせましたが、困っています。お詳しい方、どうか知恵をお貸しください。
先日、平成30年度の医療費控除をするため、還付申告しました。
税務署からは無事還付があったのですが、本日市役所から二つ通知があり、
一つは、還付金が約2万円あるため振込先を連絡するようにとのこと、二つ目は、確定申告をしたことでふるさと納税のワンストップ納税ができなくなり、令和2年度分として(なぜ平成30年ではなく?)約3万円を追加納税をするようにと納付書が送られてきました。
これは、私が還付申告の際に医療費控除しか記入せず、寄附金控除を記載し忘れた為なのではないかと思うのですが、もしそうである場合は再度医療費控除と寄附金控除を記入し確定申告書を出すことで支払いをしなくても良くなるのでしょうか?
それとも、納付する分と還付される分の差し引いた金額は結局追加支払いをすべきなのでしょうか?
困っています。ご教授いただけますと幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
請求額の計算書の「請求額」とは「申告書の内容をこのように書き換えてください」と請求する額という意味です。
向かって左側には提出した申告書に記載したとおりを記します。
向かって右側には「仮に確定申告書を提出するとしたらこの数字で提出する」という計数を記載します。いわば「全く正しい申告書」です。
最終的に「還付金額」が向かって左側が2,000円、向かって右側が5,000円となるとします。すると差額の3、000円が更正の請求が認められた時に還付される額となります。
手書きで作成しても良いですが、国税庁HP内「申告書の作成」内でも作成できます。
修正申告書あるいは更正の請求書の作成
という文字を探してクリックします。
No.4
- 回答日時:
「請求の目的となった申告又は処分の種類
→平成30年分確定申告」
「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日
→還付申告書を提出した日」
「是正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等
→寄附金控除記載もれ」
「請求額の計算書
→これは全て記載します」
No.3
- 回答日時:
送信後、補足を読みました
29年分については「税務署から更正の通知があったので還付するから、振込口座をおしえてちょ」というもの。
30年分については「確定申告したさいに寄付金控除が漏れてるので、かえって住民税の追加納税が必要なので、はらってね」というもの。
30年分について税務署に「更正の請求書」を提出します。
内容は「寄付金控除の追加」です。
修正申告でも再提出でもありません。
税務署から更正の請求を認めたと通知が来てから市役所に連絡が行くまで、課税年度が30年分の住民税追加分は未納扱いなので、一度は督促状が来るとおもいます(既述)。
No.2
- 回答日時:
平成30年分だけ医療費控除を受ける申告書を出したのですね。
すると、同年分の住民税についてはワンストップ制度が受けられなくなります。
「医療費控除を受けたために住民税額が還付されるので振込先を教えてくれ」という通知と「ワンストップ制度が使えないので、かえって住民税が増えてしまったので、納税してくれ」という通知が、一緒に本人に届いてるケースです。
これは「結構おバカな通知を出してしまったねぇ」と市に言えますね。
さて、医療費控除を受ける際に、確定申告書に寄付金控除を記載するのを忘れたのですから、税務署に「更正の請求」をします。
この更正の請求が認められることは「ほぼ100%」なので、住民税の追加納税はほかっておけば良いです。
「おバカ」な市役所のようですから、更正の請求が認められて住民税の納税額が減額されるまで「支払せんか、こら!」と請求して来そうです。
法令上は更正の請求が認められるまでは、今回の住民税の追加分は未納扱いですから、督促状が発送されるので、受け取って記念にしておきましょう。
No.1
- 回答日時:
住民税には過年度分というものがあります。
税法上は5年前まで遡って追徴課税できることになっています。今は年度とすれは令和2年度になるので、内容が平成30年度分だとしても、令和2年度の過年度分ということになるわけです。決算上はもう平成30年度は終了していますからね。
どうして課税ということになったのか不明な場合は市役所の住民税課税担当に直接聞くしかないと思います。複雑な話ですし、内容があなたの個人情報になるので、おそらく電話では無理だと思います。
あなたが本当にあなたなのかを確認するために運転免許証とその通知書を持って市役所に出向いた方が得策だと思います。
そして内容的にやはりあなたのおっしゃっているとおりのことで課税されるとすれは、やはりもう一度寄付金控除を記載して申告を仕直した方がいいでしょう。
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平成30年度ではなく、平成30年です。
すみません。
一つ目の通知(還付がある方)は、他にしていた平成29年(ふるさと納税はしていない)の還付申告によるものでした。
二つ目の通知が、平成30年のもので、ふるさと納税をしていたにも関わらず還付申告時に寄附金控除を記載しなかった為ふるさと納税分がノーカウントになってしまったのではないかと思っています。
この場合、再度還付申告をし直すことが解決策なのでしょうか?
ご丁寧かつ、的確な回答を本当にありがとうございます。
今、ご教授いただいた 是正の請求書様式 を確認しております。
・請求の目的となった申告又は処分の種類→平成30年還付申告
・申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日→還付申告書を提出した日(?)
・是正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等→医療費控除を還付申告する際、ワンストップ納税をしていたふるさと納税を寄附金控除として記載し忘れた為
・請求額の計算書→これは全て記載するのでしょうか?
因みにふるさと納税額は、47,000円です。
手引きを見るようにとありますが、探してみてもどこに書いてあるのか分かりませんでした。
もしよろしければご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
今自分でも調べておりました。
請求額の計算書に記載するのは、前回申請したものと同じ数字プラス記入漏れしていた寄附金控除額を追加したもの(=本来間違えずに申請すべきだった内容)を書くということでしょうか。
私がずっと腑におちなかったのは、請求書とあるので、不足分のみ請求するのか?
すでに税務署から還付額をもらっているため、今回計算しなおした還付額からもらっている還付額を引くのか?それともどうすれば?とグルグル考えてしまっておりました。
もしかすると是正の請求書では正しい答えを出すだけで、その後の差額計算はこちらでは考えなくても良いのでしょうか。
ご返信が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
本日市役所へ電話し、H29年の方の振込先口座連絡をするとともに、H30年分は寄付金控除の記入忘れのため、是正の請求書を税務署へ提出する旨を伝えました。その際、「結局還付になるかもしれないが、とりあえず今回分を納付するよう」に言われましたので、近々支払いをしてこようと思います。
今から、是正の請求書を作成してみようと思っています。