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結婚し姓が変わり、配偶者「あり」になっただけの場合でも、
扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうのでしょうか?

この人の旦那さんは、結婚後、この人の扶養には入りません。
あくまでも、現在提出してもらっている
平成16年度の(扶)との相違点は
「あなたの氏名」および「配偶者の有無」のみです。
(住所も変更になりません)

A 回答 (3件)

変更になるのは、「あなたの氏名」と「配偶者の有無」だけですか?



本人が転居しなくても、一人暮らしだったり、一緒に住んでいたにしても各々が世帯主になってたりしてたのが、「ご主人が世帯主」な住民票になることも、ありえますよね。
これだと世帯主名や、世帯主との関係も、変わってきます。

配偶者ありになると、平成16年分の所得に対する住民税からは、均等割が無くなるんじゃないかな。

いずれにしても、「姓」「配偶者の有無」だけでも、立派に変更だと思いますよ。
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この回答へのお礼

#1さんのご指摘の通り、世帯主も変わりますね。
均等割りに関して忘れておりました。
(扶)を提出してもらうことにいたします。

皆さん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/26 17:37

既に提出している申告書と、氏名などの内容が変わっていますから、新たに提出してもらうか、既に提出されている申告書を訂正する必要があります。



氏名を訂正して、給与支払報告書などを提出する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/26 17:38

いずれにしても、異動がある限りは提出してもらうべきとは思いますが、所得税については、計算上の差はないとは思いますが、住民税については、同一市町村内に夫がいる場合は、その妻は、均等割は非課税となりますので、どちらにしても提出してもらうべきと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2004/11/26 17:39

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