「平成」を感じるもの

平成21年の扶養控除申告書は、平成20年の年末調整時に会社に提出しているのですが、その後、12月までに扶養に移動があった場合、再度新たな扶養控除申告書の用紙に記入して提出しなければならないのでしょうか?(異動のつど新たな用紙に記入して提出するのでしょうか?)
一回提出したものに加除修正を記入していくものだと思っていたのですが・・・これは間違っていますか?

A 回答 (2件)

>これは間違っていますか?



いいえ。

提出した「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の申告内容に変更(異動)が生じた場合は、その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に加筆また修正するのが法令に則った正しいやり方です。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。

すみません、もう一点なのですが、
この場合の加筆修正は提出する社員本人が必ず
やらないといけないでしょうか?
扶養の異動の際は会社作成の別様式を提出しても
うため、それに従い会社の総務担当が加筆修正して
いたのですが。
何度もお聞きしてすみません。

お礼日時:2009/11/10 08:38

#1です。



>この場合の加筆修正は提出する社員本人が必ずやらないといけないでしょうか?

もちろん、申告者である社員本人が加筆修正するのが原則ですが、本人の了解を得れば総務担当者が代理で加筆修正しても構いません。
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この回答へのお礼

わかりました!
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 17:43

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