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今年8月で退職(正社員)し、夫の扶養(3号)に入りました。
退職時の収入は扶養控除の金額を超えていたのは確かなのですが、源泉徴収表を夫の職場に提出してしまったので、詳しい金額は分かりません。
その後2箇所の派遣会社で単発(A社:2日間、B社:2週間)働き、それぞれに扶養控除等異動申告書か乙欄申告書かどちらかの提出を求められました。分からなかったのでまずA社の派遣会社に相談した所、「扶養控除等(異動)申告書の方を提出して下さい」といわれたので、そちらで提出しました。その後B社に相談した所、乙で提出するように言われて、混乱してしまい(まだ提出していません)、相談した次第です。

今年度は8月まで勤務していた会社にも、夫の勤務先にもまだ扶養控除等(異動)申告書を提出していません。(これから来るのかどうか??の状態です)

全く無知でお恥ずかしい次第なのですが、今回はB社に乙で提出するのか、A社を乙に変更すべきなのか分からなくなってしまいました。又、夫の職場からもし近日(異動)申告書を提出する場合、どうしたら良いのでしょうか。お分かりの方がいらしたら、教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
分かりずらい説明で大変申し訳ありません。

A 回答 (4件)

#3です。



>今回、A社(10/9~10)B社(11/11~12/1)となるのですが、この場合はそれぞれにFを提出するのでしょうか。

A社(10/9~10)とB社(11/11~12/1)の勤務期間が重なりませんから、両社に申告書Fを提出しなければなりません。法的義務です。
根拠:【所得税法第百九十五条第一項】

>また、年明けの確定申告をするのでしょうか

S社とA社とB社、三社の給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告する”法的義務”はありません。確定申告しなくて良いです。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】、【所得税基本通達121-4】

ただし、源泉徴収された所得税を取り戻すために確定申告する”法的権利”はあります。これを還付申告(俗称)と言います。
根拠:【所得税法第百二十二条】

還付申告するのであれば、S、A、B、三社の源泉徴収票のオリジナルが必要になりますね。

還付申告は、来年の正月明けから税務署で受付が始まります。
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この回答へのお礼

お忙しい中早々にご回答、本当にありがとうございました!無事に解決しました。法的な義務と権利についても、根拠と共に学ぶ事ができました!

お礼日時:2008/11/01 16:52

>源泉徴収表を夫の職場に提出してしまったので、詳しい金額は分かりません。



会社に提出する源泉徴収票はコピーで充分ですから、原本は取り戻して7年間は保存して下さい。別の要件で必要になることもあるので。

先ず、

会社員(パート、アルバイト含む)が会社に提出する扶養控除等申告書には、「給与所得者の扶養控除等申告書【ここでは申告書Fという】」と「「従たる給与についての扶養控除等申告書【ここでは申告書Gという】」とがあります。

(1)所得税法第百九十四条第一項で、「会社員は申告書Fを提出しなければならない」と決められています。会社に請求されても請求されなくても、自分から提出する法的義務があるのです【所得税法第百九十五条第一項】。(普通は会社から申告書Fをもらってから書いて出すので、法的義務を知らない人が多い)

同法に、「会社は、申告書Fを提出した社員の給与については、源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を適用しなければならない。」と決められています。源泉徴収税額表の甲欄が適用される給与を「甲欄給与」と呼びます。

(2)次に所得税法第百九十五条第一項では、「複数の扶養親族がある会社員で同時に二箇所以上に勤務する者は、甲欄給与(メインの会社が払う)で控除しきれない扶養親族がある時は、その扶養親族に関わる扶養控除を受けるために、サブの会社に申告書Gを提出することができる」と書かれています。

同法に、「会社は、申告書Gを提出した社員の給与については、源泉徴収税額表(月額表)の乙欄を適用しなければならない。」と決められています。源泉徴収税額表の乙欄が適用される給与を「乙欄給与」と呼びます。

なお同法には、「会社は、申告書FもGも提出しない社員の給与については、源泉徴収税額表(月額表)の乙欄を適用しなければならない。」とも決められています。(丙欄についての説明は省略します。)   

さて本題ですが、質問者が今年8月で退職した会社をS社とします。

S社とA社とB社に勤務した期間が、どれも重ならなければ質問者は、所得税法第百九十四条第一項の規定により、三社に申告書Fを提出しなければなりません。(この場合、「勤務した期間」に注目して下さい。「(派遣会社に)登録した期間」が重なっても、それは無視して下さい。)

ところで、質問者はS社に申告書Fを提出すべきだったのですが、提出しないまま退職してしまいました。もはや、S社から申告書を提出して下さいと言ってくることはありません。

A社とB社は、勤務した期間が重ならなければ、どちらにも申告書Fを提出しなければなりません【所得税法第百九十五条第一項】。(申告書Gを提出したのであれば差し替えて下さい。)

A社とB社の勤務期間が重なるのであれば、どちらかにのみ申告書Fを提出して下さい。他方は申告書を提出することができません(←重要)。

申告書Gは、上記のように、特別な場合にだけ使用する申告書です。普通は使用しません。質問者は、複数の扶養親族がいるのですか??

なお、ご主人はご主人で、勤務先に申告書Fを提出しなければなりません【所得税法第百九十五条第一項】。法的義務です。勤務先に催促されなくても提出しなければなりません。申告書の用紙は勤務先の経理担当者が準備していますよ。

この回答への補足

専門的な回答を頂き、ありがとうございます!
まず、主人の会社へ提出分を戻してもらう事にします!
その後、今回私が20年度分と21年度分を区別できていなかった事がわかりました。そして昨年12月に主人の会社(扶養は未記入)とS社に20年度分の申告書Fを提出していた事を思い出しました。
今回、A社(10/9~10)B社(11/11~12/1)となるのですが、この場合はそれぞれにFを提出するのでしょうか。また、年明けの確定申告をするのでしょうか?(その場合は主人の会社の提出分のオリジナルを貼り付けるのでしょうか?)
主人と2人家族で複数の扶養家族はいません。

補足日時:2008/11/01 13:09
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>A社の派遣会社に相談した所、「扶養控除等(異動)申告書の方を提出して下さい」といわれたので、そちらで提出しました。

その後B社に相談した所、乙で提出するように言われて、混乱してしまい(まだ提出していません)、相談した次第です。
2か所で同時期に働く場合「扶養控除等(異動)申告書」はどちらか1か所(本来は主たる給与のほう)にしか出すことができません。
ですのでB社は、A社にすでに「扶養控除等(異動)申告書」が出されていることを知ったため、乙欄申告書を提出するように言ったものと思われます。
ですので、B社には乙欄申告書を出せばいいです。

いずれにしろ、今年の収入について年末調整がされていない状態ですので、確定申告の必要があります。
退職した会社、A社、B社の源泉徴収票を持って、来年、税務署で確定申告してください。
源泉徴収票の原本をご主人の会社に出してしまったんですか。
もし、そうなら退職した会社に言って、再発行してもらってください。
A社、B社の収入にもよりますが、所得税が還付されることも十分ありえます。

>今年度は8月まで勤務していた会社にも、夫の勤務先にもまだ扶養控除等(異動)申告書を提出していません。
ほんとうですか。
通常、その年に初めて給料をもらう前、つまり、今年の1月もしくは去年の12月に出してあるはずですが…。

>夫の職場からもし近日(異動)申告書を提出する場合、どうしたら良いのでしょうか。
年末調整(11月)のときに、今年の分の申告書の確認、それ以降(12月か来年1月)に来年分の申告書を出すようになります。
今年の分(すでに記載済)はそのまま提出、来年分は、貴方の来年の収入が103万円以下になる見込みなら、「控除対象配偶者」の欄に名前を記入すればいいし、それ以上働く予定なら、記入せずそのまま出せばいいです。
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この回答へのお礼

>通常、その年に初めて給料をもらう前、つまり、今年の1月もしくは去年の12月に出してあるはずですが・・

そうでしたか!よく考えてみると昨年の12月に、勤務していた会社・主人の会社含めて20年度分を提出していました。今回AB社から10月に20年度の申告書を頂き、普段会社で配られるものが冬だったような・・との認識しかなかったのもで、20年度と21年度の区別が付かず混乱していました。ようやく流れが理解できました。ありがとうございます!
退職した会社に昨年提出していた場合も、確定申告は同じように3社分すればいいのでしょうか?

>2か所で同時期に働く場合
同時期、というのは、同月中、同年度中・・等くくりがあるのでしょうか?全く初歩的な質問で大変恐縮です。

お礼日時:2008/11/01 12:46

まず旦那さんの扶養控除申告書の件ですが今度もらってくる扶養控除申告書はたぶん平成21年分になっていると思います。


もし21年なら来年の話になりますので来年akky0202さんの年収が103万円を超えない予定であれば配偶者の欄にakky0202さんの名前を記入してあげればオッケーです。
仮に年収が103万円を超えたとしても年末調整で調整されますので結局年間払う所得税は同じになります。

akky0202さんの話になりますが仕事を掛け持ちしている場合はどちらか一つの会社で源泉所得税を乙欄で徴収しなければなりません。
今回の場合A社に扶養控除申告書をだしたのでA社は甲欄で計算されます。なのでB社は乙欄で計算してもらわなければならないので扶養控除申告書をださなければ大丈夫です。
また仕事を掛け持ちしている場合には年末調整ができませんので
確定申告するようにしてください。
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この回答へのお礼

次回の平成21年度分の控除申告書の対応が良く分かり、とても安心しました。ありがとうございます!
AB社を甲乙どちらにするかというのは、給与の多い方が甲・・など決め方はあるのでしょうか?
今回は確定申告をしなければならないようですね。

お礼日時:2008/11/01 12:26

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