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平成23年の1月末に離婚届けを出して(どちらかというと相手は同意していなかったのですが)離婚したのですが色々あり、未だ同居しています。子供はいません。結婚してから数十年、今まで一度も別居したことがなく、今のこの状況でもあまり変わっていません。他の方からみたら理解不可能かもしれませんが・・。世帯主は前主人で同居人になっています。
そこで悩んでいるのですが平成23年の11月に勤務先の扶養控除等(異動)申告書の配偶者の欄で前年度の「有」のままで提出してしまいました。そしてそれから2ヵ月後、平成24年(今年1月)に退職しました。一度、夏に再就職したのですがその時は離婚したということは説明しました。が、結局一身上の都合ですぐ退職し、1月に退職した会社と関係のある職場に再就職しました。まだ同居しているので無難に配偶者有で説明してしまい入社しました。よって今回の扶養控除等(異動)申告書には配偶者「有」で出してしまったらやはり問題がありますか?半年くらい再就職活動をしていたので今年の年収は80万くらいでとても少ないです。離婚前に扶養からはずれてパートで働いていました。
おかしな質問しているかもしれませんが・・自業自得なのですが問題がなければ次回の申告書までに身の回りをはっきりしようと考えているのですが・・。
今はメンタル面やプライベートのことを職場に話すことのタイミングなど、余計な神経を使っているのは自分が悪いのですがとても悩んでいます。

A 回答 (3件)

>よって今回の扶養控除等(異動)申告書には配偶者「有」で出してしまったらやはり問題がありますか?


いいえ。
本来ではありませんが、問題はおこりません。
たとえば、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、元夫の氏名を記入したら税額に影響してしまうので問題ですが、ただ、配偶者「有」にしただけなら、税法上、問題ありません。

>問題がなければ次回の申告書までに身の回りをはっきりしようと考えているのですが・・。
それでいいでしょう。

なお、「寡婦控除」というのは、扶養親族(子など)がいなければ受けられません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!わかりやすく、参考になりました。

お礼日時:2012/11/29 15:11

長いですがよろしければご覧ください。



>平成23年の1月末に離婚
>平成23年の11月に勤務先の扶養控除等(異動)申告書の配偶者の欄で前年度の「有」のままで提出
>2ヵ月後、平成24年(今年1月)に退職
>夏に再就職すぐ退職、
>再就職 配偶者有
>今回の扶養控除等(異動)申告書には配偶者「有」で出してしまったらやはり問題がありますか?

「問題」が何を指すのかによりますし、今回が「問題」ならば、前回(平成23年分)ですでに「問題あり」の状態です。

仮に、「配偶者ではない同居人」を「控除対象配偶者」として申告をして、税金の優遇を受けた(納税額を安くした)、ということであれば「脱税」になりますが、今回は、単に「配偶者の有・無」欄を偽ったというだけですよね?

「配偶者の有・無」の違いだけでは、「所得税」にも「住民税」にも影響がないので、【税法上】はペナルティを与えることはできません。(いわば「記入間違い」のレベルということです。)

ですから、あとは「会社に対する虚偽の申告をどう考えるのか?」という第三者ではなんとも判断しかねる「問題」になります。

なお、「扶養控除等申告書」に記載した内容は、「給与所得の源泉徴収票」にも記載され、本人だけでなく、市町村にも「給与支払報告書」と名を変えて提出されます。

(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …

給与所得者が「住民税の申告」をしなくても良いのは、この「給与支払報告書」が提出されるからです。

「給与所得の源泉徴収票」は、コンパクトにまとめられているので、詳細は省かれていますが、「摘要欄」は追加の情報が記載できるので、会社が何を書くかは分かりません。

「配偶者控除」を受けないなら何も書かないかもしれませんし、とりあえず配偶者の氏名を書くかもしれません。

とはいえ、「仮に」、住民票との相違に市町村の職員さんが気がついたとしても、(「住民税」に影響しない以上)「間違いかな?」くらいで処理するかもしれませんし、そうではないかもしれません。
そもそも「気がつくのか?」ということもありますが、第三者には「可能性」しか分からないので、考えだすときりがありません。

というわけで、とりたてて「問題」となるようなことは思い浮かびませんが、「嘘」は「嘘の上塗り」でだんだん大きくなるものですから、「小さな嘘」のうちに本当のことを言っておたほうが良いとは思います。

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(備考1.)

ご質問とは直接関係のない話です。

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整前の「年に一回だけ」提出を求める会社が多いですが、「正しい扱い」は以下のリンクのとおりです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

この申告書は「会社で保管しているだけ」なので、管理がアバウトな会社が多いです。

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(備考2.)

残念ながら、「離婚」しただけでは「寡婦控除」は受けられません。
「扶養親族」がいる必要があります。

『No.1170 寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>>(1) 夫と…離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族がいる人…です。

(参考)

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
※「所得税」では「年度」を使いません。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2012/11/29 14:54

まあ、正しく「配偶者なし」で申告する方がよいと思います。


公的な書類である源泉徴収票に記載される事項なので、戸籍など他の公的書類との整合性が必要です。

あなたの収入を鑑みれば、所得税法上の寡婦に該当すると思われるので、税法上も有利になります。
寡婦控除については次のページを見てください。(国税庁のものです)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
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この回答へのお礼

整合性を考えるとそうですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/29 15:07

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