アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

掛け持ちパートの所得税と扶養控除等申告書について。

掛け持ちでパートをしていてややこしく、税金のことでわからなくなってしまい、
どうかアドバイス下さい。

年間150万円を超える収入となるため、扶養内で働いていません。
年末調整時期に両方の仕事の源泉徴収票が集まらず、毎年自分で確定申告をしています。


今年の勤務の状況です。

(1)昨年から引き続き~H22年7月まで派遣会社で勤務終了  
 →所得税引かれていました。                                             (毎月10万前後収入あり)

(2)昨年から引き続き~現在も継続で勤務中          
→所得税引かれています。
  (毎月変動あり3万~7万程度収入あり)

(3)H22年7月~9月 短期でパート勤務終了         
→所得税引かれていませんでした。
  (月6万~7万程度)

(4)H22年11月~  新たにパート勤務開始予定     
→不明
  (おそらく毎月6万程度)


『扶養控除等申告書』の提出について

(1)で派遣会社に勤めていた時は、毎年派遣会社から「扶養控除等申告書」なるものを
上の住所と名前の部分だけ記入して提出していました。(扶養内で働いていなくても
提出の有無によって税率が変わってくるから出したほういいとが言われたため提出しました)

来月から勤務になる(4)の会社から「扶養控除等申告書」の提出について話しがありました。
よくよく考えてみると、(1)の派遣を辞めて、(2)と(3)の会社で働いていた期間中、
「扶養控除等申告書」の書類を提出していなかってのですが、問題なかったのでしょうか?
(4)の会社で「扶養控除等申告書」を提出すれば問題ないのでしょうか?


『所得税』について

あと、働いた会社によって所得税が引かれたり、引かれなかったりということがあるのでしょうか?
((1)でも(2)の会社でも所得税がひかれていたのに、(3)の会社で所得税がひかれませんでした)

どちらの問題も、
所得税が引かれていない時期があったり、扶養控除等申告書の提出されていない時期が
なくてもきちんと確定申告をすれば、問題ないものなのでしょうか?

長々となってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>「扶養控除等申告書」の書類を提出していなかってのですが、問題なかったのでしょうか?


ありません。
2か所以上で同時に働いている場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出すことはできません。
また、出してないと多く所得税引かれますが、確定申告すれば還付されます。

>(4)の会社で「扶養控除等申告書」を提出すれば問題ないのでしょうか?
やめた会社の源泉徴収票も一緒に出して、年末調整すればいいでしょう。
でも、もう1社の分があるので、貴方の場合確定申告が必要です。
その1社分が年収20万円以下なら必要ありませんが…。

>あと、働いた会社によって所得税が引かれたり、引かれなかったりということがあるのでしょうか?
あります。
「扶養控除等申告書」を出してあれば、月88000円未満なら所得税引かれません。
もちろん、それ以上なら引かれます。
出してない場合は、1000円でも所得税引かれます。

>所得税が引かれていない時期があったり、扶養控除等申告書の提出されていない時期がなくてもきちんと確定申告をすれば、問題ないものなのでしょうか?
そのとおりです。
問題ありません。
    • good
    • 0

>年末調整時期に両方の仕事の源泉徴収票が集まらず、毎年自分で確定申告…



年末現在で 2社以上から同時に給与を得ている場合は、もともと確定申告対応ですよ。

>(1)昨年から引き続き~H22年7月まで派遣会社で勤務終了…
>(1)で派遣会社に勤めていた時は、毎年派遣会社から「扶養控除等申告書」なる…

提出した『扶養控除等異動申告書』はご破算です。

>(2)昨年から引き続き~現在も継続で勤務中…
>来月から勤務になる(4)の会社から「扶養控除等申告書」の提出について話しがありました…

どちらか 1社のみ『扶養控除等異動申告書』を提出して、その会社分のみ年末調整をしてもらう。

>働いた会社によって所得税が引かれたり、引かれなかったりということがあるの…

1回ごとの支払額と、『扶養控除等異動申告書』の有無により異なります。

>なくてもきちんと確定申告をすれば、問題ないものなの…

そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられますが、源泉徴収はあくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。

別に前払いしていなくとも、確定申告さえ怠らなければ問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!