A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
本業があるので、年末調整はしません。
年末調整してはいけないと決まりなっているはずです。
でよいのでは?
副業が副業禁止など言うとは思えないのですが...
>保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
これ。違います。
扶養控除等申告書です。
こちらを記入、提出してはいけません。
No.5
- 回答日時:
「2箇所以上で年末調整を受けると年収の多い本業へ税務署から電話が来る」という情報がデマ。
どこからそんな情報を得てるのか知りたいぐらいです。
また「それを防ぐには副業先で保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書を書かなければ良い」と申されてますが、これも間違い。
副業先に「扶養控除等申告書」の提出をしなければ、年末調整はされません(※)。
住民税は自分で払う、つまり普通徴収になっているわけですね。
これは逆に本業では特別徴収をしてないという事ですが、これに間違いがないならば、本業と副業を合計した額の確定申告書を提出すれば良いのです。
※扶養控除等申告書と年末調整の関係
従業員が勤務先に扶養控除等申告書を提出したら、勤務先は、その従業員が年末に在籍してる場合に年末調整をする義務があります。
逆に上記申告書の提出をしてこない従業員については年末調整をできません。
また、扶養控除等申告書は「同時に二か所の給与支払い者に提出することはできない」書類ですから、本業があるなら、副業先に提出してはなりません。
ところで、年末調整をする義務が勤務先にはありますので「私は確定申告書の提出をするので、年末調整をしないでください」という選択性は認められてません。
「年末調整を断れ」という意見がありますが、その申し出をされても勤務先は「義務なので、あなたが選択するものでも、わが社が選択できるものでもない」と言うのが正です。
年末調整をして欲しくないというなら、扶養控除等申告書を提出しなければ良いだけの話です。
No.2
- 回答日時:
>副業先で年末調整を受けたくありません…
受けたい受けたくないの話ではなく、2カ所以上で年末調整を受けてはいけません。
>副業先ではどの様に書くのを断れば…
「他社で提出済みです」
の一言のみ。
こんな簡単なことを、何が疑問なのですか。
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