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年末調整について教えて下さい。

下記は現在の私の仕事状況です。

28年7月末で会社退職

28年9月20日からアルバイト中。週3日勤務。時給850円 (10月末までの予定)
扶養控除等申告書提出済み
28年10月1日単発アルバイト 日給7000円
扶養控除等申告書出していない

28年12月1日に再就職予定

この場合、再就職する会社で年末調整する事になりますよね?退職した会社の分やアルバイト先(扶養控除等申告書提出しました)の分はどうすれば良いのですか?無知ですみません。教えて下さい。

A 回答 (3件)

>この場合、再就職する会社で年末調整する事になりますよね?


お見込みのとおりです。

>退職した会社の分やアルバイト先(扶養控除等申告書提出しました)の分はどうすれば良いのですか?
退職した会社の源泉徴収票を交付してもらい、それを新しい会社に提出します。
単発バイト分は年末調整対象外です。

なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方の場合、確定申告の必要ありません。
また、通常、バイト先から役所に「給与支払報告書」提出され、役所はそれをもとに合算し住民税を計算しますので、「住民税の申告」をしなくても問題は起こりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

単発バイトの分は確定申告しなくていいんですね。わかりやすいご説明ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2016/10/05 15:54

>28年10月1日単発アルバイト 日給7000円…


>扶養控除等申告書出していない…

これは年末調整の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

別途、自分で確定申告が必要です。
ただ、
・その他の給与すべてを年末調整に含め、
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない、
・給与総額が 2千万以下
のすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は確定申告しなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの特例です。
住民税にこんな特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

やはり、単発アルバイトは年末調整の対象にならないんですね。URLまで貼っていただきありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2016/10/05 01:14

源泉徴収票をすべて新しい会社に提出すれば、会社が年末調整してくれて、年末に、一枚の源泉徴収票が発行されます。

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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/04 09:17

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