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会社で年末調整したら副業収入が20万以下の場合、住民税の申告しなくていいというのは本当でしょうか?

A 回答 (2件)

20万以下の確定申告無用とは、


(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、三つの要件全てに合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
(某市の例・よくある質問の2番)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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所得税とごっちゃになっているようです。



副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。
市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。
住民税は、別に申告しなくてはなりません。
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