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夫の扶養内でパート勤務しております。
週2日、1日8時間で、時給985円です。
20日締めなので、(例)9月21日〜10月20日までのお給料を手取りで10月20日以降に受け取っています。
月平均36000円くらいです。交通費等なしです。税金も引かれておりません。

その他に個人事業主となって行う仕事も最近始めました。そちらは(例)9月1日〜9月31日までの勤務分が10月20日に振り込まれます。交通費全額支給されています。その月によって変動がありますが、交通費含め月40000円程度です。

ここまでで、私の考えとしては月76000円の給料(所得税?)となり、これまで通り夫の扶養の条件内でやっていると思っているのですが、大丈夫でしょうか?

夫の職場は妻の給料(所得?)が103万円以内なら手当がでます。
現在はそれを受取り、所得税や住民税もなし、社会保険の扶養控除も受けております


最後に、確定申告に関してです。
ひとつめのパートに関しては税金などまったく引かれておりませんのでいらないと思いますが、どうでしょうか?

個人事業主として働く場合にも確定申告は必要ですか?


長くなりましたがお願い致します

A 回答 (2件)

>その他に個人事業主となって行う仕事も最近始めました



個人事業主なら、給与ではありません。
給与と同じように所得計算することはできませんから、お近くの税務署で相談してください。
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月3万ぐらいだと所得税がかかりませんので、源泉徴収もありません。


しかし、副業も含めて年額で98万以上から住民税、103万から所得税(いずれも給与所得の場合)がかかり、複数での収入の場合は源泉徴収で精算する事は不可能ですから、各個人が確定申告する義務があります。
で、パートの方は給与所得控除(65万)が引けるのですが、副業の方がどうなるのか不明です。そちらも給与所得と見なせる状態なら、少なくとも今年は住民税、所得税ともかからないし、夫の方も配偶者控除が全額引けるであろうと思います。
給与所得と見なせない場合は、経費等がどれほどひけるかで違ってきます。引けない場合で基礎控除なども超えた場合はそこが課税対象となり、夫の方も配偶者特別控除に切り替えなければならず、また、会社の手当もなくなるでしょう。
また、経費を認めさせるには申告しなければなりません。たとえ、結果非課税でも。

社会保険の方は控除がほとんど認められていませんが、月108333円を「継続して」超えなければ扶養のままでいられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
うーん、理解できたようで、わたしの知識が乏しくぐるぐるしております。すみません、、 こういうことは役場で聞けますか?税務署ですか?

お礼日時:2019/10/09 18:50

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