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会社員で副業をしています。
会社での収入は税金を天引きされていますが、
確定申告して副業で得た収入の税金は追加で治めています。
ですから、会社で副業している事は誰も知りません。

このたび、会社での確定申告の方法がかわりまして、
「合計所得金額の見積額の計算表」を書かないといけなくなりました。
これを正直に書くと、副業が会社にばれてしまいます。

副業されている方は多いと思いますが、今年から変更になった
確定申告の「給与所得者の配偶者控除等申請書」の
「合計所得金額の見積額の計算表」はどのように書くべきでしょうか?

正直に副業分収入を、雑所得や事業所得に書くのは会社で非常に具合が悪いです。

どう処理すればよいか、教えて頂ければ有り難いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>このたび、会社での確定申告の方法がかわりまして…



確定申告でなく、年末調整でしょう。
税理士事務所の会社でもない限り、会社が社員の確定申告をしてくれることはあり得ませんのでね。

百歩譲って税理士事務所の会社だとしても、確定申告なら時期が違います。

>「合計所得金額の見積額の計算表」はどのように書くべき…

そもそも年末調整は、給与所得のみが守備範囲です。
事業所得や不動産所得がある人でも、給与以外の所得は年末調整の対象外です。

したがって、その会社でもらう給与所得だけを記載しておけば良いのです。

その上で、年が明けて 2/16~3/15 に自分で確定申告です。
確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、年末調整で精算したはずの所得税額との差を新たに納付真滝還付してもらう制度のことです。

つまり、年末調整で出した「合計所得金額の見積額」と確定申告での「合計所得金額」(見積額ではなく実績)とは違う数字になるということです
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この回答へのお礼

ご説明頂き有り難うございました。
大いに参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/11/06 23:08

「合計所得金額の見積額の計算表」には、給与所得の見積額だけを書いておけばいいです。



どのみち来春、本業と副業の所得の合計額を確定申告して、税金を正しく納め直すのだから、年末調整の段階では、少しぐらい間違いがあっても構いません。あまり堅く考えないように。
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この回答へのお礼

ご説明を頂き有り難うございました。

お礼日時:2018/11/06 23:08

本業と副業の「所得」額はいくらくらいの予想でしょうか。



両方を合わせて900万円以下なら、副業分は記入しないでもOKです。
合計所得金額欄は、今年から配偶者控除にも所得制限が設けられたために新設されたものです。900万円以下なら配偶者控除がまるまる適用になりますから問題ありません。(もちろん、配偶者の方の所得金額によりますが)

本業の給与所得だけで1,000万円を超える場合には、本業分だけで配偶者控除は適用外ですから、副業分は記入しないでもOKです。というか、1,000万円を超える場合にはそもそも「配偶者控除等申告書」は提出する必要がありません。

両方合わせてはじめて所得が900万円を超える場合には、やはり副業分は何も記入しないでおくしかバレないで済ます方法はありません。必ず確定申告して精算してください。
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