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SNS上で業務上横領公表
私が昔勤務していた会社(販売業)のかつての同僚が商品を販売した際に購入客にプレゼントする販促物(ノベルティーグッズ)を在職中に持ち出しフリーマーケット等で転売していることをSNSで投稿していました。これって元勤務先に連絡すべきですか?
元同僚の現在の勤務先にも連絡すべきですか?

A 回答 (3件)

>> 元同僚の退職から15年経過していますが、それも問題ないですか?



刑事責任を問うには時効が成立していないことが前提です。
刑訴法の定めにより、窃盗罪の場合は7年、横領罪の場合は5年で公訴時効が成立します。
公訴時効のために刑事責任を問われない対象に関する事実の場合、裁判という手続きを経ないので、犯罪容疑の事実に関する審査が行われません。そのため、犯罪が成り立つかどうかを事後的に検証する機会がありません。
その意味では、犯罪事実に関する社会的正義を目的とする動機は認められず、名誉棄損罪の阻却事由は無いことになります。

他方、民事賠償に関しては、
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

ご質問のケースでは、もし元勤務先に犯罪事実についての認識、犯罪実行者の認識が無いとすると、あなたが告げた時点で「加害者を知った」ことになるうえ、犯罪行為から15年であればまだ「不法行為の時から二十年間」には達していないこと等から、元勤務先が民事賠償請求をする権利はあります。

その権利をもつ元勤務先に通知することは、不法行為の被害者に対し、その侵害された利益を回復する正当な権利の行使機会を提供することになるので、社会正義に即した行動だといえます。

以上から、刑事的には時機を失していますが民事的な権利を保全するための正当な通知として認められると思います。
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この回答へのお礼

なるほどですね。私が元勤務先に連絡する際には、私の身分を明かすことになるかと思われます。私が通報したことは相手に行くのは避けられないのかな?

お礼日時:2024/06/16 14:50

>> 私が元勤務先に連絡する際には、私の身分を明かすことになるかと思われます。


>> 私が通報したことは相手に行くのは避けられないのかな?

通報先に対しては、提供情報の信憑性などの真偽の吟味のために、通報者の身元を明示することを求められるのは自然です。

しかし、通報した不法行為の相手方への開示は、当然に回避し秘匿されるべきことです。
何より、個人情報保護法は、必要のない情報を情報主体の承諾なく第三者に開示することを禁じています。

今回、通報内容は犯行の主が自らSNSで開示した情報なのですよね。
そうであれば、元勤務先はSNSに行為者自身が投稿した事実を元に追及すれば良いだけであって、通報者の身元を犯罪者に明かす必要は全くありません。
許可なく個人情報を必要のない相手に開示することは拒否することは当然の権利なので、そのような意思を加えたうえで情報提供すればよいのでは、と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/23 16:42

窃盗、業務上横領の自白ですね。


あなたに義務は無いですが、元勤務先に通報してあげると感謝されるでしょう。
現在の勤務先は無関係な第三者なので、そこに知らせるのは名誉棄損に問われる可能性がありますから、お勧めしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連絡するのは問題ないのですね。ただ、元同僚の退職から15年経過していますが、それも問題ないですか?

お礼日時:2024/06/16 14:14

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