中小企業の経営者です。
アルバイトがパソコンを返却してくれません。
在宅での勤務を依頼していたアルバイトに会社のノートPCを貸与していました。
3ヶ月くらいは真面目に働いており、ある日親が入院したので本日の勤務はおやすみします。と連絡がきたきり、その後も連絡もつかなくなってます。
先日家まで行きましたが留守のようで、ポストにメモをいれておきました。
それでも連絡もなく、間も無く2ヶ月経ちます。
後任もあるので、そろそろ返却してもらいたいのですが、この場合どのような方法が妥当なのでしょうか?
警察に被害届を出した場合、警察は捜査、押収して返却してくれるのでしょうか?
留守電には期限を定め折り返すように伝言してありますが、たぶん連絡はないと思います。
本日、配達証明付きの郵便を郵送予定です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>配達証明付きの郵便を郵送予定です。
内容は損害賠償請求で良いかと思います。
期日までに返却が無い場合、警察に被害届を出すと共に損害金○○万(パソコンの費用相当)を請求する内容で良いかと思います。
損害賠償請求の裁判を起こすとなるとそれなりの費用が掛かるし、パソコンを買う方が安い場合もあるかもしれません。
ただ、私ならお金の問題では無く徹底してやるべきだと考えます。
No.9
- 回答日時:
所有権に基づく、返還請求訴訟を
提起したらどうですか。
勿論、それと同時に、損害賠償請求ですね。
警察に被害届や告訴状を出しても
これは民事だ、ということで
受理されない可能性があります。
パソコンを我が物とする具体的な
行動でもあれば、業務上横領などの
犯罪になる可能性がありますが、
単に返さないだけ、
というのでは、犯罪にはなりにくく
民事になる可能性大です。
No.8
- 回答日時:
少々細かいことを申し上げて恐縮ですが、
法的には、【窃盗罪】ではなく、【業務上横領罪】(刑法第253条)に該当しますね。
なぜならば、そのアルバイトの奴は、PCを盗んだわけではなく、業務上の必要があって既に占有していたPCを返却しないわけですから。
なお、今後は、以下のような対応されることをお勧めいたします。
●被疑者本人への内容証明郵便による督促
被疑者(アルバイト)に対し、すみやかにPCを返却しない場合には、法的措置(警察への被害届提出、裁判所への損害賠償請求訴訟等の提起など)をとる旨、警告するような内容で返却するよう督促しましょう。
●警察署への相談、被害届の提出
被害届を出し、警察がその被疑者(アルバイト)に働きかけをすることによって、本人が返却する可能性が高まりますので。
ちなみに、PCとはいえ、返却しない以上、警察が【業務上横領罪】で逮捕することがありえます。
また、被疑者が会社所有のPCを返却せず何も対応しないようであれば、初犯であれ、被害金額が少額とはいえ、警察が送検後、検察が起訴する可能性があります。
さらに、起訴後には、その後の刑事裁判においても、会社との示談が成立していない、被害弁済していない以上、原則として執行猶予がつかず、【実刑判決】の可能性が高いことになりますので。
まさか、本人にしてみれば、PCを横領した程度で、刑務所に行きたくはないでしょうから、おそらく被疑者(アルバイトの奴)も何らかの対応はするのではないでしょうか。
【ご参考】
●刑 法
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
No.6
- 回答日時:
内容証明郵便が終れば次は損害賠償請求を弁護士に依頼ですね
経費や弁護士費用の請求とこれからの事も考え会社としては、今後このような事態を防ぐために、貸与する備品に関する規則を明確にし、就業規則に記載するなどの予防策を講じることが重要です。貸与物の管理や返却に関するルールを明確にし、従業員に周知することで、同様の問題が再発するのを防ぐことができますから。
大変ですがめげずに頑張って下さい!
No.5
- 回答日時:
業務上貸与されていたpcをネコババしてばっくれたのなら、業務上横領罪に当たります。
本人と連絡がつかないようなら、被害届を出して捕まえてもらうのが良いと思います。
本人が捕まらないことには話もできませんから。
No.2
- 回答日時:
窃盗罪に当たるので、警察には被害届を出したほうが良いです。
だからと言って、警察が捜査してくれる事案では無いでしょう。
この被害届をもとに、少額訴訟を起こせばよいと思います。
No.1
- 回答日時:
配達証明付きの内容証明、であれば完璧かと思います。
窃盗、横領の類いですね。民事で損賠も出来る気がしますよ。刑事の場合は、証拠を元に被害届を出せば受理すると思います。捜査が終われば返却されるはずです。
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