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対物の接触事故でも警察は必ずナンバーから捜査して逮捕などするものでしょうか?
軽微だし、急いでいたので立ち去ってしまいました。
警察は重大事故でないかぎりそこまでしないとか、
現行犯じゃないと逮捕できないと聞いたことが有るのですが・・

A 回答 (6件)

>極軽微な接触事故でも即刻捜査するのでしょうか?



被害者が被害を届け出れば、警察は捜査を開始しなければなりません。

>通報人が曖昧だったりしても捜査しますか?

警察へ通報した情報しだいですね。現場に破片もなく、情報が白い乗用車だけでは雲をつかむような話ですから、事実上、捜査は不可能でしょう。
しかし、ナンバーの一部、車の色や形などが分かれば、捜査は可能です。

>証人や証拠が無いと「人違い」ということにもなるのでは?

捜査を行うことと犯人を検挙することはイコールではありません。
被疑車両が特定できても、被疑車両に事故の痕跡がないとか、運転者が特定できないなどの理由で捜査が暗礁に乗り上げ、検挙できないこともあります。

また、面倒なので実際には捜査を行わず、書類上では捜査をしたが被疑車両が特定できなかったなどとしてるケースもあって、時折問題になっていますが...
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逮捕というのは強制的な身柄の拘束ですから、裁判官から交付された逮捕状が必要な行為です。

現行犯や緊急を要する場合には、逮捕状がなくても逮捕できますが、逮捕後に裁判官に対して逮捕状の請求をし交付を受けなければなりませんし、逮捕状が出されなければ、釈放しなければならないのです。

したがって、被疑者が現場から逃亡した事件では、警察が捜査をする過程で被疑者を特定したとしても、逮捕状を請求するにはある程度確からしい証拠が必要ですから、通常は警察署への出頭要請を行い、任意の取り調べを経て、いくつかの証拠が得られた場合に逮捕状の請求となります。

もちろん、犯した犯罪の内容や被疑者の態度等によっては、逮捕をせず在宅起訴となることも少なくありません。

さて、ご質問の件ですが、物件事故で現場からの立ち去りは、道交法72条第1項後段の違反ですから、同法119条第1項第10号により3か月以下の懲役または5万円以下の罰金と規定されています。また、もし被害物が建造物であれば刑法260条により5年以下の懲役と規定されていますから、その併合罪となります。

よって、警察は事件の通知により捜査を開始します。目撃証言から被疑車両を特定し、車検証上の所有者・使用者に連絡をし、被疑車両の確認と関係者の事情を聴取することになります。
この事情聴取は、警察への出頭要請か、警察が自宅・勤務先等へ訪問するかのいずれかとなります。

被疑者が犯人と推認する十分な証拠があるにも関わらず、被疑者が否認し逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には、警察は逮捕状を請求するでしょうが、それ以外の場合、逮捕されることはありません。

そもそも単なる当て逃げであれば、被疑者がその事実を認め、被害者への賠償を済ませば、不起訴となることがほとんどで、行政処罰としての点数付加(事故の主原因となった違反点数1~2点+措置義務違反の付加点数5点)もなされない方が多いのです。

>現行犯じゃないと逮捕できないと聞いたことが有るのですが

道交法違反は運転者の特定という観点から現行犯逮捕が原則ですが、証拠があれば通常逮捕もあり得ます。ひき逃げ、当て逃げ事件では被疑者逃亡後の捜査ですから、通常逮捕のケースも少なくありません。
もっとも前述したように逮捕は、犯罪の重大性・悪質性のほか、被疑者の逃亡や自殺、証拠隠滅等の可能性がある場合に行われるものですから、逮捕の必要性そのものがあるかどうかはケースバイケースです。

この回答への補足

極軽微な接触事故でも即刻捜査するのでしょうか?
重大だったり人身だったりの場合は分かりますが。
通報人が曖昧だったりしても捜査しますか?
また、証人や証拠が無いと「人違い」ということにもなるのでは?

補足日時:2011/10/31 10:33
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刑事事件ではないが、民事事件ということかと思います。



道路交通法72条は、交通事故の通報義務を定めています。そして、人が負傷しているときに、交通事故を通報しないときには、道路交通法117条のひき逃げの刑罰が適用されます。すなわち、刑事事件になります。

しかし、人が負傷しておらず、物が損壊したに過ぎない場合には、交通事故の通報義務に違反しても、刑罰が規定されていないのです。すなわち、刑事事件でないので、警察は逮捕する権限がないようにも思えます。

免許証に違反点数をつけることを目的として、すなわち、行政法規に違反するということだけでは、逮捕できないと考えます。

相手に連絡先を渡して、保険会社どうしで修理代がいくらか示談することが本来のあり方です。また、任意保険に入って、損害賠償責任は果たせるようにしておいてください。
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物損事故でも、被害者が存在する場合は、被害者からの告訴があればナンバーから捜査をします。



>警察は重大事故でないかぎりそこまでしないとか、
それは、間違いです。
当て逃げも犯罪です。
>現行犯じゃないと逮捕できないと聞いたことが有るのですが・・
目撃者がおり、その証人が運転手を確認できれば不可能ではありません。

逮捕までは、まず相当な悪質性がないとしませんが、事故の不申告ということで当て逃げになります。

この回答への補足

仮にですが、呼び出されて相手が認めても「人違いです」と言った場合、
証人や証拠の車が無かったら、どうにも出来ないのではないでしょうか?

補足日時:2011/10/30 20:58
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ある高校生とうちの元旦那と同じ車種の車が、ぶつかったそうです。

その場は、何もないからと別れたのですが、2時間ほど後、その高校生が、用事を済ませ、事故現場近くに止まっていた元旦那の車を見て、警察に通報したのです。その夜、警察から、私に電話がありました。開口1番「警察ですが、心当たりありますか?」とだけ、私に言いました。よく聞くと、高校生と事故を起こした車を運転していたのは、おばあさんと言うこと。私、まだ、当時40歳ですよ!それに、元主人の車は、主人が仕事に使う車です。警察は、ナンバーを調べて、104に登録してない私の家に電話をしてきました。警察は、ナンバーですぐに調べられます。あなたが、立ち去ったのですか?相手が、警察に通報して、相手の都合の良いように話せば、すぐにナンバー調べるでしょう。急いでたからなどと言いワケになりません。まず、事情を説明する為に、警察に来いと言われるでしょう。重大事故じゃなくて、それって、当て逃げでしょう?

この回答への補足

当て逃げになってます。すみません。
その高校生の場合は「人身事故」だったのではないでしょうか?
また、「その夜」というのは速すぎる気がしますが。

質問の趣旨は、その善し悪しではなくて、
軽微の車同士の接触事故で緊急に犯人捜査をするものかどうかという点です。

補足日時:2011/10/30 21:08
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>対物の接触事故でも警察は必ずナンバーから捜査して逮捕などするものでしょうか?



相手がいるのでしょうか? それとも物なのでしょうか?

相手がいる場合は、相手が通報したら動くかもしれません。

公共物(ガードレールなど)の場合、目撃者が通報すれば動くかもしれません

軽微だし・・・相手(通報者)がどう思うかで変わります・・・
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