「平成」を感じるもの

ガードレールに車をぶつけた


一年前に友人がガードレールに車をこすったそうです。
そのときは警察に通報義務があるとしらず、最近になって義務があることを知ったそうです。
ガードレール自体は既に他の車が当たっていて自分の車が凹ませた部分があるかどうかわからないそうですが自分の車の塗料はついているそうです。
一年前の事故でも警察に通報するべきなのか、その場合、どんな罰則があるのか、どのようにしたらいいだろうと相談され、こちらに書きこみました。
ご存知のかたおられましたら宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

それは、物損事故扱いなのですが、その場から立ち去ってしまって、ましたら、当て逃げとなり、罰則扱いになりますが、警察も、甘く無いので、正直に、何処で、何月何日の何時頃に、ガードレールに、接触してしまった事を、言った方が、良いと、思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。本人も物凄く反省しているので、正直に言うよう伝えます

お礼日時:2017/09/03 12:28

免許返納してください。



最近知った?
どれだけ目出度い人なのでしょう。
これは法的義務です。

運転する資格がないと思います。
人殺す前に返納するべきです。
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この回答へのお礼

そうですね。
自分の認識の甘さを反省しているようです。

お礼日時:2017/09/03 12:31

ガードレールが見た目も機能も 変化がわからないレベルならば


あまり気にしなくていいのでは
小キズ程度で 言いに来られても仕事が増えて困りそうです
(公にそんなことは言わないでしょうが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本人も気に病んでいて。。正直に言うよう伝えました

お礼日時:2017/09/03 12:30

道路交通法の時効が3年。

器物損壊なら加害者を知ったときから3年。民事の不法行為の時効は20年
1年経っていると交通事故の届け出義務違反にあたります。

 本来は物損事故として届ける義務があります。その場合の罰則はぶつけたガードレールの弁償です。
場合によっては、前方不注意等道路交通法による罰則がある場合もありますが、通常警察の事故履歴に残るだけで免許証にも何も残らず何もないでしょう。

ただ1年経った今、通報義務を知らず、と出頭して事故見分をしても、他の車が当たっている以上、証明はほぼ不可能ではないでしょうか。。残っている塗料も同じ車種の他社かもしれません。

違法となることはここでは書けませんが、私自身の場合だとしたら。。。おそらく証明できない以上、また暇ではありませんのでヤブヘビなことはしないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正直に言うよう伝える事にしました

お礼日時:2017/09/03 12:29

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