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高速道路や街中の縁石,ガードレールをよく見ると、タイヤのこすった跡などが見受けられますが、ああいった大したことない?ものは保険を使わないのであれば警察などへの届出は必要ないのでしょうか?

先日、タクシー運転手が高速道路の料金所の縁石にタイヤをガリガリとこすっているのを目撃しましたが、そのままスルーしてました。縁石にはこすった跡がついたくらいでなんの変哲もありませんでした。

友人が言うには「コンクリート片が砕けたり、原形を保たない,変形するほど壊したり、本来の機能を果たさないほど壊してしまうと、交通の支障をきたすので届出は必要だけど、ちょっとこすってタイヤ跡が付いたくらいじゃ届出なんて必要ないよ。」とのことで、私もそれで納得したのですが。
どうなのでしょうか?
確かにタイヤを縁石などにこすったくらいで事故届けを出すのもどうかと・・・・。実際に皆それくらいで届出してる人もいないと思いますが。

A 回答 (3件)

No2の方の答えが適切だと思います。



不法行為により損害を与えた場合、賠償の義務を負います。
が、相手が何も請求しなければ賠償する事もありません。
また、それが交通事故?によるものであれば、所轄の警察に届けを出さなくてはなりません。
質問文の内容だと、請求された方も困ってしまうでしょう。

しかし、それを過大解釈して、いかなる場合にも
「結構派手にぶつけたけど、これぐらいなら大丈夫。放置しよう」
などとは考えないように。
そこらはあくまでも常識で判断して下さい。
(質問文から見ても大丈夫でしょうけど念のためw)

この回答への補足

つまり、タイヤをこすったくらいであれば届出の必要はないということですね。 派手にぶつければそれは誰でも届出しますよね・・・。

補足日時:2008/02/09 12:43
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 こんにちは。



◇法律論

・純粋に法律論から言いますと,他人のものを破損したり汚損したりした場合は,少なくとも原状回復(元に戻す)の義務が発生します。

・例えば,今回のケースの「縁石やガードレール」を,「他人の車」に変えてみると分かりやすいと思います。
 「縁石やガードレール」にも所有者があります。国か都道府県,市区町村です。

◇とはいえ

・現実的には,「縁石にタイヤ跡が付いた」と届け出られても,届け出られた方も困られるのではないかと善解して,
「コンクリート片が砕けたり、原形を保たない,変形するほど壊したり、本来の機能を果たさないほど壊してしまうと、交通の支障をきたすので届出は必要だけど、ちょっとこすってタイヤ跡が付いたくらいじゃ届出なんて必要ないよ。」
ということになるのでしょうね。

・実際に全員が申し出られたとしたら,そのたびに現場に道路を管理している部署の職員が行くことになり,他の業務に支障をきたすことは容易に想像できます。
 変な例ですが,道路にタバコの吸殻を捨てれば不法投棄という立派な犯罪ですが,それを立件していると司法機能は麻痺すると思います。
 難しい話しですね…

◇ちなみに

・ガードレールを壊した場合,メートル当たり約8,000円から約4万円の費用を請求されるようです。
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他人の所有物を傷つけた場合所有者に連絡するのは社会的常識です。

大きな事故、小さな事故どちらも同じことです。友人の話も一理あります。不問にされるとは思いますが、傷つけたことには違いありません。

この回答への補足

やはり程度の問題ということでしょうか?
幸い私はまだ縁石やガードレールにこすったことはありませんが。タクシーを見て、気になったので質問したまでです。

補足日時:2008/02/09 10:07
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