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ガードレール事故を起こしてしまいました
ガードレールは壊れてもないし、曲がってもないのですが警察への報告は必要ですか?
また私が報告しなくて、そこを通った人が目撃して報告した場合免許などの罰も含め何か処罰がありますか?

A 回答 (6件)

運転者には「報告義務(道路交通法72条1項)」と言うものがあります。



この義務は、人身事故のみではなく、物損事故にも適用されますし、程度も無関係。
おまけに「直ちに」と言う文言があるので、事故現場から警察に届出せねばなりません。
これらは、自動車教習所で習ってるハズですが・・。
意外と知らない人(忘れてる人?)も多いけど。

従い、残念ながら、現時点で「報告義務違反」です。
すなわち、もはや「警察への報告」ではなく、「自首」とか「出頭」と言う言葉の方が適切。
気軽に「報告」と言う気分で警察に連絡したら、少なくとも「かなりのお叱り」は覚悟せねばなりません。

行政処分は、安全運転義務違反と、当て逃げによる付加点数が科せられる可能性があり。
また刑事処分(概ねは罰金刑)も科せられる場合が多いです。

ちなみに、自首と出頭の違いは、事件を警察が知るところかどうか。
警察が事件を知る前に、自ら出頭するのが「自首」で。
被害届を出された後などでは、自首は成立しません。

警察に言うなら、「極力、早く」をオススメします。
自首が成立した場合、軽微な事故なら、かなり減免されるかとは思いますので。

一方、ダマってりゃ、バレない可能性も高いとは思いますが・・。

しかし、いずれにせよ「ガードレール」なども、行政や市民の財産です。
それにぶつけたり擦ったりしても、問題なし・・なんてことは、有り得ません。
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この回答へのお礼

そうですよね…
ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/26 19:00

自首とは


1)警察が事件を認知していない時点で、自ら届け出る事
2)警察が、事件を認知していても容疑者が判らない時点で名乗り出る事
上記が、自首と言うものになります。
今回は物損事故で届け出をして、道路管理者が「修理の必要性」を認めなければそれで終わります。
但し、警察からはきつい説教は覚悟してください。
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>支柱も損傷がなければ当て逃げにもなりませんか?


当たった時点で、事故ですので当て逃げですね。
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この回答へのお礼

やっぱり今からでも警察へ報告するべきなんですね

お礼日時:2017/01/26 22:33

事故の申告がなければ


当て逃げで5点違反点数があります。
また、一見破損が無いように見えても、支柱に損傷がある場合もあります。
そうなれば、当て逃げですので「任意保険」が使えませんので、自費で修理費を払う事になります。
支柱の交換となれば、100万は軽く飛びます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
支柱も損傷がなければ当て逃げにもなりませんか?

お礼日時:2017/01/26 18:58

ガードレールに破損箇所がなければ問題ないですよ(^^)

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/26 18:58

自損仕事ということですね。

保険請求で車を修理するのであれば、警察へ届け、事故証明が必要になります。その場合特に処罰や減点の対象にはならないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
車を修理しない場合、警察へ報告しなくてもいいのでしょうか?
また周囲の方が報告していた場合何か処罰があると思いますか?

お礼日時:2017/01/26 17:46

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