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交通事故の捜査と防犯カメラについて

県道同士の交差点で交通事故がありました。
その現場付近に「○月▲日の午後□時×分頃、この付近で交通事故がありました。目撃された方はA警察署へご連絡願います。」
みたいな目撃情報の協力の看板が電柱にかけられている光景をよく目にしますが、こういう県道同士の交差点という比較的交通の要所的な場所で事故が起きた場合に、警察は防犯ビデオを使って検証をしないのでしょうか?。もし、そうなら何のための防犯かめらなのでしょうか?。
ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>警察は防犯ビデオを使って検証をしないのでしょうか?



 実際に交通事故捜査のために、防犯ビデオを使用した事例は存在しています。
 ただし、交通事故の場合は、過失犯罪の捜査になりますので、基本的には、人的証拠としての証人、物的証拠としての物証を求めることが基本になります。
 最近では、事故が多発する交差点に、順次、監視カメラが設置され始めていることをご存じでしょうか?



>もし、そうなら何のための防犯かめらなのでしょうか?

 警察機関が民間の施設に設けられた防犯設備等を無作為に利用することは、決して良いことではありません。
 必要であれば、任意提出を依頼するでしょう。
 提出された防犯ビデオの映像が、犯罪を立証するための証拠として認定されるためには、それなりの手続き・検証が必要になります。
 そういう意味では、その防犯ビデオを取り付けている関係企業に迷惑をかけることもあるのです。
 民間企業が接地する防犯カメラは、犯罪捜査目的のために設置されているのではなく、各民間企業が行う犯罪防止・予防を主目的としているのです。

 例えば、質問者さんが自宅に防犯ビデオを取り付けて、それで交通事故のために使わせて欲しいと依頼され、快く協力したとします。
 その後、警察に呼ばれて、「いつ頃どういう目的で取り付けて、その性能は・・・・で、今までどういうことに使用したか、異常な現象は無かったか、メンテはどうしているか・・・・・。」と聞かれ、時間をかけて供述調書を作成を要請され、証拠物として検察庁へ送られて・・・。
 こうした協力なしに犯罪の証拠としての価値が認められることにはなりません。

 録画を見て「やはりこうだな・・・。」と捜査機関が認定したとしても、それなりの立証手続きを取らなければならず、もしそうなら、目撃者を捜す方が早くて確実ということになりませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事故が多発する交差点に、順次、監視カメラが設置され始めていることは存じ上げています。おっしゃれる通り映像で「事故」を確認することはできますが、破損したものが同じかと言われれば難しくなりますね。そういう意味では証人や物証が主体になるのは理解できます。
民間の防犯カメラを警察当局が使用するのが結構面倒なのですね。
これが交通事故でなく、器物破損や傷害事件などの捜査でも同じ手続になるのでしょうか?。
何だか街の中に設置されている防犯カメラが抑止的なために設置されていることはわかりますが、それ以上となるとまだまだ難しいようですね。

お礼日時:2010/07/27 17:04

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