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酒気帯び運転での検察からの呼び出しについて

先日車で200m走った所で、飲酒検問に遭遇しました。
検問でアルコール0.15mgが確認され、酒気帯び運転として検挙されてしまいました。

警察の質問には全て正直に答え、歩行テスト等も行いましたが特に問題はなく、後日届く通知に従うように指示され、検問から約1時間後に帰宅しました。

深く反省しており、二度と同じ過ちは繰り返しません。

3週間ほど経過し、検察から呼び出しがありました。

以下、質問です。

① 検察による取り調べ日に処分内容が決定するのですか?それとも後日?

② 検察の取り調べから裁判所に行くのは約何日後ですか?

③ 検察に行く際、上申書や反省文は持っていった方がいいですか?また服装はスーツの方が良いですか?

④ 0.15mgだと不起訴になった話も聞いたことがあるのですが、不起訴の可能性はありますか?

⑤ 行政処分の方が音沙汰ないのですが、いつ頃通知が届くのでしょうか?

⑥ 意見の聴取で反省の意が伝われば、免停期間の短縮はあり得ますか?


何度も言いますが、深く反省しており、二度と同じ過ちは繰り返しません。

こんな愚か者でも、回答していただけたら幸いです。

非常に恐縮ですが、叱責など質問の答えになっていない回答はお控え頂くようお願い致します。

A 回答 (3件)

5と6は一昔前の経験上、


5は運転免許センターから呼び出しがありその時に通知書で言い渡されます。90日間免許停止でしょう。現時点のあなたの運転免許が真っ白ならば。
6は反省とか言い訳は全く関係無し考慮無しです。2日間の講習を受ければ45日に短縮されます。
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検察の取り調べで考慮されるのはあなたのその酒気帯び運転行為がやむを得ない特段の理由があればの話しです。

例えばあなたの家族が倒れて緊急に病院搬送の必要があってやむをえず運転してしまったとか。なので罰金と免停は覚悟して下さい。取り調べ等も事務的に淡々と進められるだけです。
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特に決まりがあるのではありませんから


すべて先方の事情次第としか言えません。
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